漏水減免について

更新日:2022年12月28日

漏水した場合の減免制度について

道路の下に埋設されている上下水道課の配水管から分かれた給水管やご家庭の水道設備などは、お客さまの財産であるため、お客さま自身で管理していただくものです。

そのため、漏水分により水量が増加しても、その水量に対する水道料金等については、原則としてお客さまにお支払いしていただくことになります。ただし、地下埋設管からの漏水、その他、発見が困難であると認められる場合に限り、水道料金等の減額を受けられる制度があります。

(この制度は、漏水修理に係る費用を補助するものではありません。)

漏水を発見したら

水道メーターより建物側から漏水が確認されたときは、速やかに日出町指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

漏水減額の範囲

漏水に伴う水道料金等の減額の適用期間については、1か月分です。

減額が適用できます

1 地下埋設管からの漏水

2 壁体又は床下における漏水

3 量水器取付部からの漏水

4 発見が困難であると管理者が認める場合

※受水槽、水洗便所等地上にある給水装置における漏水は、水道の使用者、管理人が相当の注意をもってしても漏水を発見できないときに限り漏水減免の対象とすることができます。

減額が適用できません

1 発見が容易であると判断される場合

2 使用者等が漏水の事実に気付きながら放置していた場合

3 使用者等が給水装置等の維持管理義務を怠ったことによる漏水の場合

4 故意又は重大な過失による場合

5 その他管理者が漏水減免することは適当でないと判断した場合

漏水減免の手続き

漏水減免を受けるには、漏水修理後に「水道料金・下水道使用料等減免申請書」と「修理前後の写真」を提出してください。

申請内容に基づき審査を行い、減額決定後に通知させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 管理係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3134
ファックス:0977-73-0843
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