日出町におけるマイナンバーの独自利用事務
マイナンバーの独自利用
マイナンバー(個人番号)の利用範囲は、番号利用法(注釈1)により厳格に制限されており、他の用途に利用することはできません。
一方、住民の皆様の利便性の向上や行政事務の効率化を図るために、地方公共団体は、条例を定めることにより、マイナンバーを地方公共団体で独自に利用することが認められています。
(注釈1)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)
日出町におけるマイナンバーの独自利用事務
日出町では、条例(注釈2)を定め、次の事務において、マイナンバーを独自利用することとしています。
これらの事務において各手続を行う際は、申請書等にマイナンバーの記入が必要となります。マイナンバーの記入に当たっては、本人確認を行いますので、あらかじめ
個人番号カード(マイナンバーカード)又は住民票の写し・住民票記載事項証明書(個人番号の記載があるもの)および身元確認書類(運転免許証など)を持参していただくようお願いいたします。(本人確認については、下記リンクをご覧ください。)
(注釈2)日出町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年9月30日日出町条例第30号)
日出町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和50年12月22日日出町条例第27号)による医療費の助成に関する事務
福祉対策課障害福祉係 電話番号 0977-73-3126
- 受給資格の認定の申請
- 受給者証に関する事務 など
(注意)この事務においては、情報連携を行うこととしています。
日出町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成24年10月1日日出町条例第24号)による医療費の助成に関する事務
子育て支援課子育て支援係 電話番号 0977-73-3177
- 受給資格の認定の申請
- 受給資格者証に関する事務 など
(注意)この事務においては、情報連携を行うこととしています。
介護サービス等利用者負担軽減に関する事務
健康増進課介護保険係 電話番号 0977-73-3136
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年10月1日日出町告示第49号)に基づく次の事務
- 軽減対象者の確認の申請
- 確認証に関する事務 など
(注意)この事務においては、情報連携を行うこととしています。
療育手帳の交付に関する事務
福祉対策課障害福祉係 電話番号 0977-73-3126
日出町療育手帳進達事務取扱要領(平成28年3月18日日出町告示第11号)に基づく次の事務
交付台帳の整備に関する事務
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
福祉対策課障害福祉係 電話番号 0977-73-3126
- 日出町住宅改修費給付事業実施要綱 (平成18年9月29日日出町告示第66号) に基づく次の事務
支給の申請に関する事務 - 日出町点字図書給付事業実施要綱 (平成18年9月29日日出町告示第65号)に基づく次の事務
支給の申請に関する事務 - 日出町日常生活用具給付事業実施要綱 (平成18年9月29日日出町告示第64号)に基づく次の事務
支給の申請に関する事務
(注意)これらの事務においては、平成30年7月から情報連携を行います。
独自利用事務については、それぞれの事務の根拠となる条例、規則、要綱等において、マイナンバーを利用する手続等を定めています。
条例、規則、要綱等は、日出町例規集で閲覧することができます。
日出町例規集は、下記リンクをご覧ください。
独自利用事務における情報連携
上記の独自利用事務のうち、次の事務については、他の市町村等と特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の受け渡し(情報連携)を行うこととしています。
独自利用事務において特定個人情報の情報連携を行うためは、国の個人情報保護委員会に届出を行い、承認を受ける必要があります。
日出町において個人情報保護委員会から承認を受けた事務は、次のとおりです。
独自利用事務の名称 (準ずる法定事務) 独自利用事務の根拠となる条例、規則、要綱等 |
届出書 |
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日出町重度心身障害者医療費の支給に関する条例による医療費の助成に関する事務 |
届出番号1 委員会規則第3条第1項に基づく届出書(PDFファイル:150.9KB) |
なし |
独自利用事務の名称 (準ずる法定事務) 独自利用事務の根拠となる条例、規則、要綱等 |
届出書 |
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日出町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務 (児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの) |
届出番号2 委員会規則第4条第1項に基づく届出書(PDFファイル:136.4KB) |
日出町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務 (母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの) |
届出番号2 委員会規則第3条第1項に基づく届出書(PDFファイル:139.5KB) |
なし |
独自利用事務の名称 (準ずる法定事務) 独自利用事務の根拠となる条例、規則、要綱等 |
届出書 |
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介護サービス等利用者負担軽減に関する事務 (介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの) |
届出番号3 委員会規則第4 条第1項に基づく届出書(PDFファイル:163.5KB) |
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年10月1日日出町告示第49号)は、日出町例規集をご覧ください。 |
なし |
独自利用事務の名称 (準ずる法定事務) 独自利用事務の根拠となる条例、規則、要綱等 |
届出書 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの) |
届出番号4 委員会規則第4条第1項に基づく届出書(PDFファイル:170.1KB) |
日出町住宅改修費給付事業実施要綱 (平成18年9月29日日出町告示第66号) は、日出町例規集をご覧ください。 |
なし |
独自利用事務の名称 (準ずる法定事務) 独自利用事務の根拠となる条例、規則、要綱等 |
届出書 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの) |
届出番号5 委員会規則第4条第1項に基づく届出書(PDFファイル:165.1KB) |
日出町点字図書給付事業実施要綱 (平成18年9月29日日出町告示第65号)は、日出町例規集をご覧ください。 |
なし |
独自利用事務の名称 (準ずる法定事務) 独自利用事務の根拠となる条例、規則、要綱等 |
届出書 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの) |
届出番号6 委員会規則第4条第1項に基づく届出書(PDFファイル:164.7KB) |
日出町日常生活用具給付事業実施要綱 (平成18年9月29日日出町告示第64号)は、日出町例規集をご覧ください。 |
なし |
独自利用事務の名称 (準ずる法定事務) 独自利用事務の根拠となる条例、規則、要綱等 |
届出書 |
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日出町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和50年日出町条例第27号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの) |
届出番号8 委員会規則第3条第1項に基づく届出書(PDFファイル:145.4KB) |
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なし |
- (注意1) 届出番号1~3の事務は、平成29年3月15日に個人情報保護委員会の承認を受けました。
届出番号4~6の事務は、平成30年3月29日に個人情報保護委員会の承認を受けました。 - (注意2) 「準ずる法定事務」とは、個人情報保護委員会が独自利用事務の情報連携を認める範囲として定めた、独自利用事務が類似すべき番号利用法の定める事務(法定事務)のことです。
この記事に関するお問い合わせ先
政策企画課 デジタル戦略係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3116
ファックス:0977-72-7294メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月31日