認可地縁団体について

更新日:2025年04月01日

認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た自治区、自治会等の地縁による団体のことをいいます。

法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記することができるようになります。

申請できる地縁による団体

自治区等の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体です。

認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えばスポーツ同好会のように特定の活動を行う団体や、青年会や婦人会のように年齢や性別等特定の条件を必要とするような団体は認可できません。

認可の要件

認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
  4. 規約を定めていること

認可申請手続きの流れ

まず、認可申請することについて、自治区の中でよく話し合ってください。皆様の意向が固まりましたら、日出町役場 総務課へご相談ください。
その後、申請書類を提出していただきます。書類審査の終了後、町長が認可及び告示して認可手続きは完了です。

主な手続きの流れ

区の皆さんで話し合い
地縁団体の認可申請への意思決定
申請の準備(規約作成、構成員名簿の作成など)
総会の開催、認可必要事項の議決
認可申請書類の作成・準備
認可申請書類を日出町役場 総務課へ提出
町による認可要件審査
町長による認可・告示
認可後の手続(不動産等の登記、税に関する届出など)
 
※詳細は『地縁団体認可の手引き』をご覧ください

税について

認可地縁団体は公益法人等とみなされ、税法上における納税義務者となるため、法人の設立等に関する手続き等を行う必要があります。

収益事業を行わない場合は、法人税、法人県民税、法人町民税、法人事業税、不動産取得税、固定資産税が非課税または減免されます(※申告が必要な場合があります)。

詳しくは日出町役場 税務課等にお問い合わせください。

様式等ダウンロード

規約や告示事項に変更が生じた場合

認可を受けた後、規約や告示された事項(代表者の住所・氏名・事務所の所在地等)を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」、「告示事項変更届出」の手続きが必要です。

町長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため、第三者に対して対抗できません。

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

認可の取消と解散

4つの認可要件のいずれかを欠くことになったときや、不当な手段により認可を受けた場合、町は認可を取り消します。
また、認可が取り消されたり、規約で定めた解散事由が発生したり、「相当数」の者が構成員と認められなくなったときは、認可地縁団体は解散することになります。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、登記名義人やその相続人のすべて又は一部の所在が知れない場合に、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記申請を行うことができる特例制度が設けられました。

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3150
ファックス:0977-72-7294
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