認可地縁団体について
認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た自治区、自治会等の地縁による団体のことをいいます。
法人格を取得することで、保有資産を団体名義で不動産登記することができるようになります。
申請できる地縁による団体
自治区等の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体です。
認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えばスポーツ同好会のように特定の活動を行う団体や、青年会や婦人会のように年齢や性別等特定の条件を必要とするような団体は認可できません。
認可の要件
認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
- その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
- 規約を定めていること
認可申請手続きの流れ
主な手続きの流れ
税について
認可地縁団体は公益法人等とみなされ、税法上における納税義務者となるため、法人の設立等に関する手続き等を行う必要があります。
収益事業を行わない場合は、法人税、法人県民税、法人町民税、法人事業税、不動産取得税、固定資産税が非課税または減免されます(※申告が必要な場合があります)。
詳しくは日出町役場 税務課等にお問い合わせください。
様式等ダウンロード
総会議事録(サンプル) (Wordファイル: 16.3KB)
構成員名簿(サンプル) (Excelファイル: 30.7KB)
規約や告示事項に変更が生じた場合
認可を受けた後、規約や告示された事項(代表者の住所・氏名・事務所の所在地等)を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」、「告示事項変更届出」の手続きが必要です。
町長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため、第三者に対して対抗できません。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
認可の取消と解散
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、登記名義人やその相続人のすべて又は一部の所在が知れない場合に、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記申請を行うことができる特例制度が設けられました。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
更新日:2025年04月01日