規約や告示事項に変更が生じた場合の手続について
認可地縁団体について、認可後に規約や告示された事項(代表者の住所・氏名・事務所の所在地等)を変更した場合は、それぞれ「規約変更認可申請」、「告示事項変更届出」の手続きが必要です。
町長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため、第三者に対して対抗できません。
規約を変更した場合
規約を変更した場合は、以下の書類を提出してください。
なお、規約変更の認可は、地方自治法に定められている認可地縁団体の要件を満たしているかを確認するものです。
規約変更の内容が、名称・目的・区域・事務所・解散の事由のいずれかの場合は、別途「告示事項変更届出」が必要です。
告示された事項を変更した場合(代表者の変更があった場合等)
代表者、事務所、名称、目的、区域、解散の事由に変更があった場合、以下の書類の提出してください。
更新日:2025年04月01日