日出町での発電設備設置事業について

更新日:2023年12月19日

日出町太陽光発電設備等と地域環境との調和に関する条例が、令和4年12月20日に公布され、令和5年3月20日から施行されました。

町は、平成25年に日出町発電設備設置事業指導要綱を定め、大規模な発電設備の設置に対して、適正な事業の誘導や災害の防止に努めてきました。

これに引き続いて、太陽光発電設備等と地域環境との調和を図るため、太陽光発電設備等の設置等に必要な基準を定めることで、良好な環境や安全な町民生活を確保することを目的に条例を制定したところです。

条例制定以後、日出町で発電設備等を設置する場合は、本条例に規定されている基準に従うとともに、各種手続が必要となります。

届出対象

届出対象
種別 要件
太陽光発電設備 事業区域の面積が3,000 平方メートル以上
風力発電設備 出力が5,000キロワット以上

 

設置工事等の標準的な流れ

設置工事等の標準的な流れ

近隣関係者への説明

事業計画の届出の前に、近隣関係者への説明が必要です。
近隣関係者とは、太陽光発電設備等の設置等に伴い生活環境に著しい影響を受けるおそれがある者として規則で定める者です。
なお、近隣関係者への説明が必要な届出は、事業計画の他に、事業計画の変更、設置者の氏名等の変更、区域変更等工事、設置工事完了後の設置者又は管理者の氏名等の変更です。

立入検査、罰則等

立入検査、罰則等
条例での規定 内容

立入検査等 (12 条)

条例の施行に関し必要があると認めるときは、報告を求め、事務所・事業区域に立ち入り、設備等の状況、帳簿の検査等を行います。

指導・助言等 (13 条)

事業計画等の届出の際、設置等基準に不適合があった場合は、指導・助言を行います。また、立入検査で報告があった場合、必要に応じて指導・助言を行います。

勧告等の対象 (14 条)

工事完了又は廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき、条例の規定に基づく報告をしない又は虚偽の報告をしたときは、勧告する。勧告を受けた者が勧告に従わないときは、その内容を公表する。

罰則 (18 条)

両罰規定 (19 条)

事業計画、その変更等に係る届出をせず、又は虚偽の届出等を行った場合、5万円以下の罰金

 

各種届出をオンラインで行えます

届出書を作成、並びに添付書類のデータを準備のうえ、オンライン手続を行ってください。

様式ダウンロード

近隣説明実施記録

事業計画の届出

変更後の事業計画の届出

工事完了の届出

設置者の氏名等の変更の届出

廃止の届出

※以下については条例の施行以前の内容となります

一定規模以上の面積を使用する発電施設設置事業に関する町との協議等を定めた「日出町発電施設設置事業指導要綱」が平成26年1月1日から施行されています。

この要綱は、日出町内における再生可能エネルギー源を活用した大規模な発電施設の設置に関し、その適正な施行を誘導することにより、設置場所及びその周辺の地域における災害防止とともに森林、河川その他良好な自然環境と田畑、道路、水路その他町民が利用する生活環境の確保を図るとともに自然と調和したまちづくりを推進することを目的としています。

対象となる事業者

  1. 設置場所の面積が5,000平方メートルを超える事業
  2. 次のいずれかの場合に設置場所の面積が5,000平方メートルを超える事業
  • 既に設置している(設置しようとしている)発電施設に接続するとき
  • 複数の設置場所において施行するとき

(注意)設置場所とは、発電施設の有無にかかわらず設置事業を施行しようとする全ての場所をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3116
ファックス:0977-72-7294
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