犯罪被害にあわれた方への支援(見舞金支給)

更新日:2025年04月01日

日出町では、犯罪行為により亡くなられた方の遺族または重傷病を負った方が、被害直後に直面する経済的な負担を軽減するため、見舞金を支給しています。

見舞金について

見舞金の支給

見舞金一覧
遺族見舞金 30万円
重症病見舞金 10万円

支給対象条件

  • 遺族見舞金
    犯罪行為が起きた時点で県内に在住しており、申請時に日出町に在住する遺族
  • 重傷病見舞金
    犯罪行為により負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療に要する期間が1月(30日)以上であると医師により診断された被害者

申請書類のダウンロード

※ 上記ダウンロード書類の他に、各支給申請書に記載されている添付書類をご用意いただく必要がございます

相談窓口

公益財団法人 大分県被害者支援センター

相談専用電話 097-532-7711 (月曜日~金曜日 9時~17時)

ホームページは以下のリンクをご覧ください。

日出町役場 総務課 危機管理室

電話番号:0977-73-3150

支援の情報提供、申請手続き補助や関係機関等との連絡調整を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理室
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3150
ファックス:0977-72-7294
メールフォームによるお問い合わせ