自動車税等減免

更新日:2022年03月31日

自動車税(軽自動車税)の減免

 身体障害者手帳(注釈1)・療育手帳(A1およびA2)・精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方は、申請により自動車税(軽自動車税)及び自動車取得税の減免が受けられる場合があります。詳細は問い合わせ先にお問い合わせください。

 (注釈1) 減免の対象になるかどうかは、障がいの部位及び等級によります。

自動車税(軽自動車税)の減免の詳細
種類 内容 金額 問い合わせ先
自動車税
(種別割)
(環境性能割)
軽自動車税
(環境性能割)
 減免の対象となる障がいのある方が所有または取得する自動車で、
  1. 本人が運転
  2. 本人の通院・通学等のために年を通して本人と生計を一にする方が運転
  3. 障がいのある方(障害者のみの世帯に限る)を常時介護する方が運転
のいずれかに該当する場合
減免限度額あり
  • (注意)減免申請が必要
  • (注意)自動車税種別割は申請月から月割減免
別府県税事務所
軽自動車税
(種別割)
減免の対象となる障がいのある方が所有または取得する自動車で、
  1. 本人が運転
  2. 本人の通院・通学等のために年を通して本人と生計を一にする方が運転
  3. 障がいのある方(障害者のみの世帯に限る)を常時介護する方が運転
のいずれかに該当する場合
  • (注意)減免申請が必要
  • (注意)申請には期限あり
役場税務課

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 障害福祉係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3126
ファックス:0977-72-7915
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