国民年金には免除制度があります

更新日:2022年03月31日

国民年金保険料免除猶予制度

所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、ご本人の申請手続きによって、保険料の納付が「全額免除」または「一部納付(一部免除)される制度があります。

平成28年7月〜平成29年6月の申請については、平成27年の所得で審査を行います。

保険料の全額免除や一部納付等の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなります。

10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができます。

追納する場合は、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳
  • 雇用保険受給資格者証 または 雇用保険被保険者離職票 (平成26年12月31日以降に失業された方)
  • 退職辞令(公務員の場合)
  • 印かん (代理の方が申請されるとき)

免除された期間について残りの保険料が納められていない場合は、その期間が保険料未納期間とな障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場合に年金を受け取ることができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
免除の対象となるには申請者ご本人のほか、配偶者、世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
所得額が一定以上の場合は免除が受けられない場合もあります。

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