国民年金保険料猶予制度

更新日:2022年03月31日

50歳未満の第1号被保険者で所得が一定以下の方(配偶者も含む)は国民年金保険料を後払いできるようになります。
この期間は加入期間として計算されます。
将来、保険料を納めることができるようになったとき(10年以内)、さかのぼって納めることで保険料を納めていたことと同じになります。
猶予の承認を受けている期間中に障がいや死亡といった不慮の事態が生じたときには、障害基礎年金や遺族基礎年金の対象となります。

(注意)平成28年度7月以降から30歳未満の方から、50歳未満の方に年齢の対象が引き上げられました。平成28年度6月までは30歳未満の方が対象になります。

対象者

50歳未満の第1号被保険者で所得が一定以下の方

申請に必要なもの

  • 年金手帳
  • 過去1年以内に失業された方は雇用保険受給資格者証または離職票等
  • 印かん(代理の方が申請されるとき)

猶予された期間は老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。その後10年以内であれば保険料を納めること(追納)ができますので、余裕が出来たときに追納することをおすすめします。
2年以上経過後は当時の保険料額に一定の金額が加算されます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 国保年金係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
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