国民年金保険料猶予制度
50歳未満の第1号被保険者で所得が一定以下の方(配偶者も含む)は国民年金保険料を後払いできるようになります。
この期間は加入期間として計算されます。
将来、保険料を納めることができるようになったとき(10年以内)、さかのぼって納めることで保険料を納めていたことと同じになります。
猶予の承認を受けている期間中に障がいや死亡といった不慮の事態が生じたときには、障害基礎年金や遺族基礎年金の対象となります。
(注意)平成28年度7月以降から30歳未満の方から、50歳未満の方に年齢の対象が引き上げられました。平成28年度6月までは30歳未満の方が対象になります。
対象者
50歳未満の第1号被保険者で所得が一定以下の方
申請に必要なもの
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課 国保年金係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3133
ファックス:0977-73-2833
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更新日:2026年05月29日