特定福祉用具販売にかかる「排泄予測支援機器」の取扱いについて

更新日:2022年05月25日

令和4年4月1日から、特定福祉用具販売の給付対象となる種目に、「排泄予測支援機器」が追加されました。従来の特定福祉用具と取扱いが異なることから、当該機器の販売に係る給付申請等について、本町における取扱いを次のとおりとします。

 

1 給付申請に必要な書類

通常の特定福祉用具販売の給付申請書類に加え、次の書面を提出すること。

(1)医学的所見が分かる書類(膀胱機能の確認ができる内容であること)

【例】主治医意見書、サーヒ゛ス担当者会議等における医師の所見、居宅介護支援員等が聴取した居宅サーヒ゛ス計画等に記載する医師の所見、個別に取得した医師の診断書等

(2)排泄予測支援機器 確認調書(別添)

 

2 注意事項

(1)給付対象となる利用者や、事業者が事前に確認すべき事項等は、次のア~イの国通知に従うこと。

ア 令和4年3月 31 日老高発 0331 第 3 号「介護保険の給付対象となる排泄予測支援機器の留意事項について」

イ 令和4年3月 31 日厚労省事務連絡「介護保険制度の福祉用具・住宅改修に係るQ&Aの送付について」

(2)認定調査票の調査項目2-5排尿の直近の結果が、「1.介助されていない」又は「4.全介助」の者については、原則として給付しないものとする。

(3)販売前に、一定期間の試用を行うとともに、給付が可能かを介護福祉課に事前相談することが望ましい。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3136
ファックス:0977-72-7915
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ