平成27年度 引上げ分の地方消費税収を充当した社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費について

更新日:2022年03月31日

 引上げ分の地方消費税収は「消費税法第1条第2項に規定する経費(社会保障4経費)その他社会保障施策に要する経費」に充てることとされています。
 平成27年度、日出町では別紙に掲載する事業に充当していますので公表します。

 引上げ分の地方消費税収を充当した社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

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