選挙権と被選挙権
私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。
そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
大分県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上大分県内の市町村に住んでいる人 | 満30歳以上の日本国民 |
大分県議会議員選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上大分県内の市町村に住んでいる人 | 満25歳以上の日本国民で、大分県議会議員選挙の選挙権を有する人 |
日出町長選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上日出町に住んでいる人 | 満25歳以上の日本国民 |
日出町議会議員選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上日出町に住んでいる人 | 満25歳以上の日本国民で、日出町議会議員選挙の選挙権を有する人 |
下記の項目に該当する人は、選挙権、被選挙権を有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者又は、刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
更新日:2022年03月31日