郵便等による不在者投票

更新日:2022年03月31日

身体に重度の障害がある人は、自宅などで投票できる「郵便等による不在者投票(郵便投票)」ができます。

1 郵便投票のできる人

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証に次のいずれかの記載がある人で、郵便等投票証明書の交付を受けている人(手帳の記載では、障害の程度が判明しない場合には、下記の障害の程度に該当する旨の県知事の証明が必要です。)

 

(表)郵便投票対象一覧
手帳等の種類 障害等の種別 障害等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹又は移動機能の障害 1級又は2級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害 1級又は3級
身体障害者手帳 免疫の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢又は体幹の障害 特別項症から第2項症まで
戦傷病者手帳 心臓、じん臓又は呼吸器の障害 特別項症から第3項症まで
介護保険の 被保険者証 要介護者 要介護5

2 郵便等投票証明書の交付

郵便投票をしようとする場合には、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。選挙人名簿登録地である日出町選挙管理委員会へ郵便等投票証明書交付申請書に身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて申請してください。郵便等投票証明書交付申請書には本人の署名が必要ですが、一定の上肢又は視覚の障害がある人は、代理記載制度がご利用になれます。

 

1.名簿登録地(日出町)の選挙管理委員会から郵便等証明書交付申請書の送付

(図)郵便等投票の流れ

2.郵便等投票証明書の交付申請書に必要事項を記入の上、名簿登録地(日出町)選挙管理委員会に送付

(図)郵便等投票の流れ

3.名簿登録地(日出町)選挙管理委員会から郵便等投票証明書を選挙人に送付

(図)郵便等投票の流れ

3 郵便投票における代理記載制度

郵便投票をしようとする人で、一定の上肢又は視覚の障害がある人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載)の交付申請に加えて、代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続、代理記載人となるべき者の届出の手続を行う必要があります。

1.名簿登録地(日出町)選挙管理委員会から必要書類を選挙人に送付

(図)郵便投票における代理記載制度の流れ

2.「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)」、代理記載人となるべき者の届出書」、「同意書及び宣誓書」に必要事項を記入し、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」を添えて、名簿登録地(日出町)選挙管理委員会に申請

(図)郵便投票における代理記載制度の流れ

3.名簿登録地(日出町)選挙管理委員会から郵便等投票証明書(代理記載人となるべき者の氏名が記載)を郵便等により送付

(図)郵便投票における代理記載制度の流れ

4 郵便投票において代理記載をさせることができる人

身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受け、手帳に次のいずれかの記載がある人で、あらかじめ郵便等投票証明書に代理記載をさせることができる選挙人に該当する旨の記載を受け、代理記載人となるべき者を選挙管理委員会に届け出ている人です。(手帳の記載では、障害の程度が判明しない場合には、下記の障害の程度に該当する旨の県知事の証明が必要です。)

 

(表)代理記載対象詳細
手帳等の種類 障害等の種別 障害等の程度
身体障害者手帳 上肢又は視覚の障害 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚の障害 特別項症から第2項症まで

5 郵便投票のできる場所

自宅など、ご自身の現住する場所

6 郵便投票のできる期間

選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間

7 郵便投票の手順

代理記載をさせることができない人の場合

1.投票用紙等請求書に必要事項を記入し郵便等投票証明書を同封して選挙の投票日4日前までに名簿登録地(日出町)選挙管理委員会に到着するよう請求します。

(注意)この投票用紙等請求書には、ご本人の署名が必要です。
(注意)投票用紙等請求書は、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている選挙人に送付されます

(図)郵便投票における代理記載制度の流れ

2.名簿登録地(日出町選挙管理委員会)から、自宅など、現在いる場所に投票用紙等が郵送されます。

(図)郵便投票における代理記載制度の流れ

3.ご本人自ら投票用紙に記入します。

4.内封筒に投票用紙を入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。

5.外封筒の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、ご本人が署名します。

(図)郵便投票における代理記載制度の流れ

6.投票用紙の入った不在者投票用封筒を名簿登録地(日出町)選挙管理委員会に郵便で送付します。

(図)郵便投票における代理記載制度の流れ

代理記載をさせることができる人の場合

  1. 郵便等投票証明書に記載されている代理記載人に投票用紙等請求書に必要事項を記入してもらい郵便等投票証明書を同封して選挙の投票日4日前までに名簿登録地(日出町)選挙管理委員会に到着するよう請求します。
    (注意)この投票用紙等請求書には、代理記載人の署名が必要です。
    (注意)「投票用紙等請求書」は、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている選挙人に送付されます。
  2. 名簿登録地(日出町)選挙管理委員会から、自宅など、現在いる場所に投票用紙等が郵送されます。
  3. 郵便等投票証明書に記載されている代理記載人に選挙人が指示する公職の候補者等を投票用紙に記入してもらいます。
  4. 内封筒に投票用紙を入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。
  5. 代理記載人が外封筒の表面に投票記載の年月日と場所および選挙人の氏名を記入して、代理記載人の署名をします。
  6. 投票用紙の入った不在者投票用封筒を名簿登録地(日出町)選挙管理委員会に郵便で送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

日出町選挙管理委員会(総務課内)
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3150
ファックス:0977-72-7294
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