期日前投票
選挙は、選挙期日に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる仕組みを「期日前投票制度」といいます。(公職選挙法第48条の2)
投票日当日、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の理由で投票所に行けない方は、期日前投票をご利用ください。
1 投票期間
選挙期日の公示日(告示日)翌日から選挙期日の前日まで
2 投票時間
午前8時30分から午後8時まで(日出町役場)
午前9時から午後5時まで(日出町中央公民館ホール)
3 投票場所
日出町役場新館1階町民ホール(新館玄関を通ってすぐ右)
日出町中央公民館ホール
(注意)中央公民館ホールは、選挙の種類によっては投票できる期間が異なる場合があります。
4 必要なもの
投票所入場整理券が届いている場合は、期日前投票所で投票される際に持ってきて下さい。
投票所入場整理券が届いていない場合でも、本人確認がとれ選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の受付に申し出てください。
5 当日投票との違い
投票日当日の投票と違い、公職選挙法施行令により「宣誓書」を提出しなければならないとされています。期日前投票所内に宣誓書の記載所を設けていますので、住所・氏名・生年月日等を書いていただきます。
更新日:2023年10月10日