寄付禁止のルール

更新日:2022年03月31日

 政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると罰せられます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

1 政治家の寄附禁止

 政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附することは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除き全て罰則の対象となります。

  • 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

(注意)ただし、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の限度を超えている場合は処罰されます。

また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。

(図)みんなで徹底しよう三ない運動

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

3 政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。

4 後援団体(後援会)の寄附禁止

後援団体(後援会)が選挙区内にある者に対して樒、香典、花輪、祝儀などを出すと処罰されます。

5 年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中・暑中見舞い等のあいさつ状を出すことが禁じられています。

6 あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援会が、選挙区内にある者に対して、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

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