政治家の寄付禁止のルール~政治家の寄附は禁止(贈らない)!政治家の寄附を求めない!受け取らない!~
年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物をする機会の多いシーズンです。
そこで、この機会に皆さまに知っていただきたいのが、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」(贈らない、求めない、受け取らない) です。
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
明るい選挙のために「三ない運動」を徹底しましょう!
三ない運動とは「広報誌「総務省」(2025年12月号)より」 (PDFファイル: 793.5KB)

1 政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附することは、その時期や名義のいかんに関わらず、禁止されており、次のものを除き全て罰則の対象となります。
- 政治家本人が披露宴・葬式に出席して祝儀や香典を渡す場合
(注)選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の限度を超えている場合は処罰されます。
また、政治家以外の者が政治家の名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

3 政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
4 政治家の後援団体(後援会)の寄附禁止
政治家の後援団体(後援会)が、選挙区内にある者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。
5 年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中・暑中見舞い等のあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
6 あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や政治家の後援団体(後援会)が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。



更新日:2025年12月24日