日出町に後援等の承認を申請する際の方法について

更新日:2023年06月26日

後援・協賛・共催の区分

後援

町が町以外の団体が催す事業の趣旨に賛同し、当該事業の実施に当たって、名義の使用をもって支援をすることをいいます。

協賛

町が町以外の団体が催す事業の趣旨に賛同し、名義の使用を認めるほか物品の提供を行うことをいいます。

共催

町が町以外の団体とともに事業の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を分担することをいいます。

承認の基準

次に掲げる全ての要件を満たしている場合に後援等の承認を行います。

1.高い公益性を有し、又は、公益を増進する事業であって、町の行政目的の達成に寄与するものと認められること。

2.町内で開催されるものであること。ただし、町民の幅広い参加が期待できる事業又は町の施策を広く一般に周知できる事業であって、前号の町の行政目的の達成に寄与するものと町長が認めるときは、この限りでない。

3.政治的又は宗教的な目的を有しないこと。

4.営利又は商業宣伝を目的としないこと。

5.公序良俗に反するもの又はその恐れのあるものでないこと。

6.事業を実施する会場が公衆衛生、災害防止等において、通常考えられる安全性を具備していること。

7.事業を実施する主催者について、その所在及び実態が明確であり、事業を遂行する能力を十分に有すると判断された者であること。

申請書類

次の申請書類を、事業の開催通知等において町の名を使用する1か月前までに日出町総務課行政係までご提出ください。

1.日出町後援等承認申請書(様式第1号)

2.団体の定款、規約又は会則が確認できる書類

3.役員及び事業関係者の名簿

4.事業の目的及びその計画を明らかにする書類

5.事業に係る収支予算書

提出先

〒879-1592

大分県速見郡日出町2974番地1

日出町役場総務課行政係

事業内容を変更するもしくは中止する場合

後援等の承認を受けた事業について、内容等に変更が生じた場合もしくは開催を中止しようとする場合は、速やかに日出町後援等事業変更・中止届出書(様式第4号)を提出してください。

承認の取消し

次のいずれかに該当する場合は決定を取り消します。

1 虚偽の申請を行ったことが判明した場合

2 事業内容等の変更により上記の承認の基準を満たなくなった場合

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3150
ファックス:0977-72-7294
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