日出町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

更新日:2026年03月31日

日出町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針を議会及び各執行機関と共同策定しました

地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。


これらを踏まえ、本町では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「日出町情報セキュリティーポリシーにおける情報セキュリティ基本方針」を日出町、日出町議会、日出町教育委員会、日出町監査委員、日出町農業委員会、日出町公営企業管理者、日出町選挙管理委員会、日出町固定資産評価審査委員会において共同で、町全体の「日出町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、サイバーセキュリティの確保を行ってまいります。

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