個人情報ファイル簿の公表について

更新日:2024年03月22日

令和5年4月1日付け施行の改正後の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第75条第1項の規定により行政機関の長は、行政機関が保有している個人情報について個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないこととされておりますので、ここに公表します。

 

個人情報ファイル簿(組織別個票)

町長部局

教育委員会部局

選挙管理委員会

個人情報ファイルとは

日出町が業務を行うために、氏名や生年月日などの個人情報をコンピュータ等を用いて検索できるように体系的に構成したもの又はコンピュータ等を用いなくても個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したもの(台帳など)を「個人情報ファイル」といいます 。

個人情報ファイル簿とは

日出町が保有している個人情報ファイルについて、個人情報保護法第75条第1項に基づき作成し 、公表しなければならない帳簿のことをいいます 。
その帳簿には、同法第74条において下記の項目を記載しなければならないこととなっています。

  1. 個人情報ファイルの名称
  2. 行政機関の名称及び個人情報ファイルを利用する事務を行う組織の名称
  3. 個人情報ファイルの利用目的
  4. 個人情報ファイルに記録されている項目(氏名、住所、年齢、性格、資格、信条等)
  5. 個人情報の収集方法
  6. 要配慮個人情報が含まれる旨
  7. 記録情報の経常的な提供先
  8. 個人情報ファイル簿に記載しない場合はその旨
  9. 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地
  10. 訂正又は利用停止に関して他の法令の規定により特別の手続きが定められているときはその旨

個人情報ファイル簿の作成及び公表が不要である個人情報ファイルとは

以下のような個人情報ファイルは、個人情報ファイル簿の作成及び公表の対象外とされています。

  1. 国の安全、外交上の秘密等の国の重大な利益に関する事項を記録した個人情報ファイル
  2. 犯罪の捜査、租税に関する犯則事件の調査等のために作成した個人情報ファイル
  3. 職員等の人事、給与等に関する事項を記録した個人情報ファイル
  4. 試験的に作られた個人情報ファイル
  5. 既に個人情報ファイル簿により公表されている個人情報ファイルのコピーファイル
  6. 1年以内に消去される個人情報のみを記録している個人情報ファイル
  7. 物品・金銭の送付や業務連絡のためのみに利用している個人情報ファイル
  8. 専ら学術研究のために作成・取得され、利用される個人情報ファイル
  9. 本人の数が政令で定める数(1,000人)に満たない個人情報ファイル
  10. 上記3.から9.までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令(第20条第3項)で定める個人情報ファイル

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電話番号:0977-73-3150
ファックス:0977-72-7294
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