通年会期制

更新日:2026年04月20日

令和8年4月から通年会期制を導入しました

日出町議会では、令和8年4月1日から地方自治法第102条の2第1項の規定に基づき、条例で定める日から翌年の当該日までの1年間を会期とする「通年会期制」を議会活性化の一環として導入しました。

導入の理由は?

・災害や緊急の課題に、より迅速に対応するため
・町の重要な課題について、継続して議論するため
・町政に対するチェック機能を強化するため

これまで

定例会ごとに会期を定め、会期が終了すると議会は閉会していました。

通年会期制導入後

会期を1年間とすることで、必要に応じていつでも会議を開くことができ、継続的な議会活動が可能となります。

会期

日出町議会の会期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間です。毎年4月1日になると自動的に会期が始まります。
ただし、議員の任期満了、議会の解散等により会期が終了した場合、議員の任期が始まる日から30日以内に町長が議会を招集し、その日から会期が始まります。議員の任期4年間において、町長が議会を招集するのは改選時の1回のみです。

会議

条例で定期的に会議を開く日(定例日)を年4回と定めています。従来の定例会と同様の時期に開催するものです。この会議を「定例会議」と呼びます。定例日を会議期間の初日として「定例会議」の期間を決定し、集中的に審議を行います。
また、定例会議以外に随時開催される会議を『臨時会議』と呼びます。

【定例日】

6月1日、9月1日、12月1日、翌年2月25日
※定例日が休日の場合、当該日以降の最初の平日を定例日とします。

【定例日に開く会議の名称】

令和○年度日出町議会○月定例会議

【定例日以外に開く会議の名称】

令和○年度日出町議会○月臨時会議

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