セーフティネット保証5号の認定について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2024年03月15日

業況の悪化している業種の中小企業者を対象として支援する措置です。指定業種につきましては、中小企業庁のホームページでご確認ください。

指定業種

外部リンク

セーフティネット保証5号とは?

 セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
 町内の事業者がこの制度(5号)を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。

(注意)この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

対象となる中小企業者

 業況の悪化している業種(中小企業庁が指定する業種)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、日出町長の認定を受けた事業者となります(日出町内に事業所が存在している場合に限ります)。

(注意)「業況の悪化している業種」については、景気等の動向により随時変わりますので、申請にあたって指定業種に該当しているかを必ずご確認ください。

認定要件

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たしていること。

  1. 最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。

 新型コロナウイルス感染症に起因した売上高減少の場合で、業歴3か月以上の事業者(前年同期の実績がない事業者)(注釈1)又は最近1年以内に業態を変更した事業者(注釈2)等は、1の要件が変更となり、次のA〜Cのいずれかを満たした場合に認定対象となります(「5%以上減少」という要件に変更はありません)。

  1. 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。…1-7.10.13.
  2. 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高と比較して5%以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。…1-8.11.14.
  3. 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して5%以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。…1-9.12.15.
  1. 製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

(注意)新型コロナウイルスの影響発生からあまり期間が経過していないため、「直近3か月間の売上高等に減少が見られない」といった状況が想定されます。そのため、直近3か月間の売上高が算出可能となるまでの間については、直近1か月(例えば令和2年2月)の売上高等と、その後の2か月(同年3月と4月)の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも申請可能とする時限的な措置が取られています。

行っている事業と指定業種の関係で、認定要件が3つに分かれています。

  • 1.4.(7.8.9.)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
  • 2.5.(10.11.12.)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
  • 3.6.(13.14.15.)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

(例)日本標準産業分類の細分類において、指定業種のAとB、指定業種以外のCとDの事業で考えた場合

  • 指定業種のAのみを行っている事業者は1.4.(7.8.9.)
  • 指定業種のAとBを行っている事業者は1.4.(7.8.9.)
  • 指定業種のAを主な事業にしていて、指定業種以外のCも行っている事業者は2.5.(10.11.12.)
  • 指定業種以外のCを主な事業にしていて、指定業種のAも行っている事業者は3.6.(13.14.15.)
  • 指定業種以外のCとDの事業を行っており、指定業種のAも行っている事業者は3.6.(13.14.15.)

(注釈)上記は申請区分の例示です。上記のいずれにも該当する場合は、申請者が認定申請の区分を選ぶことができます。例えば、指定業種EFGHを行っている事業者で、Eを主な事業にしている場合などは、いずれの区分でも認定申請を行うことができます。

提出書類

(注意)令和3年4月1日よりすべての認定申請の様式から、申請者の押印部分が廃止されました。
(金融機関への委任状も含む)

1.認定申請書及び添付書類…2部(添付書類は1部)

1-1

運用緩和様式

1-2

1-3

1-4

運用緩和様式

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

  • 1-4.~15.が、新型コロナウイルス感染症に関連した様式
  • 1-7.~15.は、前出の(注釈1)又は(注釈2)に該当する場合に使用
  • 新型コロナウイルス感染症に関連した通常の認定申請は、1-4.~6.を使用

2.直近3か月の売上額が分かるもの…1部

  • 売上台帳(写し)や月別試算表(写し)など

3.前年同期3か月の売上額が分かるもの…1部

  • 売上台帳(写し)や月別試算表(写し)など
  • 法人の場合は、直近の決算書(写し)も必要
  • 個人の場合は、直近の確定申告書(写し)も必要

4.履歴事項全部証明書(写し)…1部

5.委任状…1部

  • 金融機関等の方が代理で申請する場合に使用
  • 委任状の様式は任意
  • (注意)売上台帳や試算表などの写しは、認定申請に記載した売上額の算定基礎となる資料をご提出ください。
  • (注意)エクセルの様式で文字が表示されていない場合などは、文字縮小やセルの幅を調整するなどしてご使用ください。
  • (注意)上記に関係する帳簿等がない場合は、ご相談ください。
  • (注意)セーフティネット保証5号についての申請は、上記1が大半を占めています。2の申請をご希望の場合は、下記までお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3158
ファックス:0977-73-0843
メールフォームによるお問い合わせ