特定小型原動機付自転車に関する税率及びナンバー(課税標識)の交付について

更新日:2023年08月21日

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源から供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件(下表)全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

特定小型原動機付自転車とは
  原動機付自転車
  特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20キロメートル/h以下 特定小型原動機付自転車以外のもの
定格出力 0.6kw以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下

税率(年額)

  2,000円

新標識(ナンバープレート)について

・引き続き従来の標識を使用していただくことも可能です。

・従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。

  ただし、番号の引継ぎはできませんのでご了承ください。

・新標識の交付、交換には申請書の記入等申告手続きが必要です。

申告について

従来の標識を新標識に交換する場合、

 (1)  標識(ナンバープレート)

 (2)  本人確認書類

 (3)  従前の申告書(写)

(日出町ナンバーの方はこの書類が無くても手続きが可能です。)

 (4)  要件を満たすことが分かるパンフレット等

・特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために

  「車種」「車台番号」「定格出力」「長さ」「幅」「最高速度」の項目が必要

   になります。よってそれらの項目が分かる書類をご持参ください。

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税務課 住民税係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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