日出町における開発行為の申請について

更新日:2022年03月31日

日出町における開発行為について

日出町における開発行為は、「開発行為及び活動に伴って生じる自然環境の破壊を防止し、自然と生活の調和を図るとともに適切な指導をすることによって郷土の有効な利用と、秩序ある開発を促進し、住民の生活環境の保全に資すること」を目的として、開発行為の指導要綱を定めています

開発行為の適用

 日出町においては以下のように開発行為の申請を適用しています。

区域区分

都市計画区域 内

都市計画区域内の開発行為の適用についての表
開発面積 適用
1,000平方メートル未満 別途協議(「公共施設の管理に関する協定書」は別としてます。)
1,000平方メートル以上 3,000平方メートル未満 (町)承認申請
3,000平方メートル以上 (県)許可申請

都市計画区域 外

都市計画区域外の開発行為の適用についての表
開発面積 適用
1,000平方メートル未満 別途協議(「公共施設の管理に関する協定書」は別としてます。)
1,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 (町)承認申請
10,000平方メートル以上 (県)許可申請

町開発承認申請先:日出町役場都市建設課  0977-73-3172
県開発許可申請先:別府土木事務所建築住宅課  0977-67-0216
そのほか開発指導要綱、指導要領の詳細、提出様式を以下に掲載します。
開発や造成の際には御一読下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3172
ファックス:0977-73-3179
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