国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について

更新日:2023年09月15日

1 概要

国土利用計画法においては、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地の取引をしたときは、届出を行うことが義務付けられています。

2 届出が必要な土地取引

次の要件を満たす土地取引の契約を締結した場合には、届出が必要です。

(1)届出が必要な取引
【取引の形態】
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約(これらの取引の予約である場合も含みます。)

【取引の規模(面積要件)】
1.都市計画区域・・・ 5,000平方メートル以上
2.都市計画区域外・・・10,000平方メートル以上

(2)一団の土地取引について
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が取得する土地の面積の合計が、面積要件を満たす場合には届出が必要です。
※異なる年度に契約を行う場合でも、一連の事業計画(同一の利用目的等)に基づいて取引が行われるのであれば、契約毎に届出が必要です。

3 届出の手続き

(1)届出の概要
   日出町内の土地について、要件を満たす土地取引を行った場合は、契約を結んだ日から、締結日を含み2週間以内に日出町役場(政策企画課政策調整係)へ必要書類を提出してください。

   届出のあった土地の利用目的が、公表された土地利用に関する計画に適合しない場合は、3週間以内(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された期間)に、利用目的の変更を勧告しその是正を求めることがあります。
   また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。

(2)手続きの流れ
国土利用法届出の流れ

(3)提出書類
・土地売買等届出書・・・3部 (様式:Excel(Excelファイル:53KB))(記入例(PDFファイル:124.7KB)
・売買契約書の写し・・・2部
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図・・・2部
・土地及びその近辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図・・・2部
・公図(字図)・・・2部
土地の売買等に関する代理権限を委任された場合は、これを証する書面(該当者のみ)・・・2部

4 オンラインで届出書等を提出できます

紙による届出の他に、オンラインによる届出書の提出が可能です。役場に足を運ぶ手間が省けますので、ぜひご利用ください。

※下記リンクよりアクセスしてください。

5 届出期限を過ぎたり、届出をしなかった場合

土地取引に係る契約(予約も含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

※提出期限を過ぎてしまった場合、国土利用計画法違反となりますが、速やかに届出書を提出してください。届出のない状態を放置していると、悪質と判断する場合があります。

6 参考

届出様式のダウンロード等、詳細は大分県のホームページでも確認できます。下記リンクよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3116
ファックス:0977-72-7294
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