特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

更新日:2025年04月25日

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について

令和6年3月29日の閣議決定により、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」において、特定技能所属機関の基準として、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえた上で支援計画を作成・実施することが規定されました。

『協力確認書』の提出について

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、次のいずれかの時点において、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し、「協力確認書」を提出してください。

※ 地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の文書。

協力確認書の提出が必要な場合

●初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
●既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

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提出先

大分県日出町役場まちづくり推進課 商工係

machizukuri@town.hiji.lg.jp

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この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 商工係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3158
ファックス:0977-73-0843
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