燃油高騰対策運輸事業者支援金について
燃油価格の高騰によって経営に影響を受けている運輸事業者の皆さまを支援するため、「燃油高騰対策運輸事業者支援金」を交付します。
この支援は、日々地域の交通や物流を支えてくださっている事業者の皆さまが、これからも安定して事業を続けられるよう後押しすることを目的としています。
申請を希望される方は、下記の案内および実施要綱をご確認のうえ、交付申請書をまちづくり推進課までご提出ください。
各様式は、ページ下部からダウンロードできるほか、まちづくり推進課の窓口にもご用意しています。
交付対象者および支援金額
今後も事業を継続する意思がある運輸事業者で、次のいずれかに該当する者
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対象事業者 |
支援金額 |
1. |
町内に起点または終点を有する路線定期運行をおこなうバス事業者 (道路運送法に規定する一般乗合旅客自動車運送業を営む者) |
100万円 |
2. |
町内に事業所を有するタクシー事業者 (道路運送法に規定する一般乗用旅客自動車運送業を営む者) |
50万円 |
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2.のうち、主として福祉輸送を行うタクシー事業者 |
10万円 |
3. |
町内に事業所を有する一般貨物自動車運送事業者 (貨物自動車運送事業法に規定する一般貨物自動車運送事業を営む者) |
50万円 |
4. |
町内に事業所を有する貨物軽自動車運送事業 (貨物自動車運送事業法に規定する貨物軽自動車運送事業を営む者) |
10万円 |
※個人事業主の方は、事業の種類にかかわらず、一律10万円の交付となります。
交付の要件
次のいずれかに該当するもの(路線バス事業者を除く。)
- 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)
- 協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第7号に規定する協業組合をいう。)
- 中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合をいう。)
- 法人事業者(路線バス事業者を除く。)にあっては、直近の事業年度における法人住民税の申告を日出町において行っている必要があります。
提出書類
日出町燃油高騰対策運輸事業者支援金交付申請(実績報告)書(様式第1号)に、次に記載する書類を添付して提出して下さい。
次に掲げる区分に応じて当該事業を行っていることを証する書類
路線バス事業者及びタクシー事業者 | 道路運送法第4条の規定による一般旅客自動車運送事業の許可書の写し |
一般貨物事業者 | 貨物自動車運送事業法第3条の規定による一般貨物自動車運送事業の許可書の写し |
貨物軽事業者 | 貨物自動車運送事業法第36条第1項に規定する届出をしていることを証する書類 |
次に掲げる区分に応じて当該次に定めるもの
1 | 路線バス事業者 | 直近の法人概況説明書の鑑の写し |
2 | 法人事業者(バス事業者を除く。) | 日出町で法人住民税の申告を行っていることが確認できるもの |
3 | 個人事業主 |
令和6年分の確定申告書の鑑の写し又は住民税申告書の写し |
4 | 個人事業主であって、かつ、日出町の住民基本台帳に記録されていない場合又は町外で事業を行っている場合 | 事業を行っていることが確認できるもの |
書類の省略について
町税課税状況等調査承諾書(様式第2号)を提出する場合は、添付書類一覧表2の2の提出を省略することができます。
各種様式
実施要綱
日出町燃油高騰対策運輸事業者支援金交付要綱 (PDFファイル: 83.2KB)
各種様式
申請様式等については、下記をダウンロードしてご利用ください。
日出町燃油高騰対策運輸事業者支援金交付申請(実績報告)書(様式第1号) (Wordファイル: 24.2KB)
(注意)申請書は、表面と裏面それぞれにご記入いただき、両面印刷のうえ、ご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3158
ファックス:0977-73-0843
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月29日