半島振興法に基づく日出町産業振興促進計画(半島税制)

更新日:2024年03月15日

半島振興対策実施地域等において、市町村が産業振興に関する計画を策定し、関係大臣から地区認定を受けることにより、地域内の事業者(製造業・農林水産物販売業・旅館業・情報サービス業)は、事業に用いる設備を取得し併用した場合、5年間の割増償却等の税制上の優遇措置を受けることができます。

日出町では、半島振興法を活用した地域振興策の一環として、半島振興法に基づく「日出町産業振興促進計画」を策定し、国の地域認定を受けました。

計画期間

令和2年4月1日~令和7年3月31日

対象地域

日出町全域

税制上の優遇措置(半島税制)について

(注意)優遇措置の活用を希望する事業者は、設備投資が計画に適合しているかの確認を受ける必要があるので、税務申告前に確認申請書を商工観光課へ提出する必要があります。

『「半島税制」で、お得に設備投資!』と題したチラシ

関連資料

オンラインでの申請が可能になりました!

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〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
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