半島振興法に基づく日出町産業振興促進計画(半島税制)
半島振興対策実施地域等において、市町村が産業振興に関する計画を策定し、関係大臣から地区認定を受けることにより、地域内の事業者(製造業・農林水産物販売業・旅館業・情報サービス業)は、事業に用いる設備を取得し併用した場合、5年間の割増償却等の税制上の優遇措置を受けることができます。
日出町では、半島振興法を活用した地域振興策の一環として、半島振興法に基づく「日出町産業振興促進計画」を策定し、国の地域認定を受けました。
計画期間
令和2年4月1日~令和7年3月31日
対象地域
日出町全域
税制上の優遇措置(半島税制)について
半島振興法による国税優遇措置(割増償却等)について(国土交通省ホームページ)
(注意)優遇措置の活用を希望する事業者は、設備投資が計画に適合しているかの確認を受ける必要があるので、税務申告前に確認申請書を商工観光課へ提出する必要があります。
関連資料
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (Wordファイル: 36.0KB)
半島を促進するための日出町における産業の振興に関する計画 (PDFファイル: 606.1KB)
オンラインでの申請が可能になりました!
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3158
ファックス:0977-73-0843
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月15日