半島振興法による固定資産税の不均一課税の申請について

更新日:2024年08月20日

「半島振興法」の規定により半島振興対策実施地域として指定された区域『日出町全域』において、製造の事業、情報サービス業等、情報通信技術利用事業、農林水産物等販売業及び旅館業の用に供する施設又は設備を新設又は増設した場合は、固定資産税の不均一課税の適用を受けられます。

適用要件

対象事業

  1. 製造業
  2. 情報サービス業等
  3. 農林水産物等販売業
  4. 旅館業(下宿業を除く)

新設又は増設した設備(家屋・償却資産)の取得価格

製造業・旅館業

適用要件
資本金額 取得価額
1,000万円以下 500万円以上
1,000万円超5,000万円以下 1,000万円以上
5,000万円超 2,000万円以上

情報サービス業等・ 農林水産物等販売業

適用要件
資本金額 取得価額
1,000万円以下 500万円以上
1,000万円超5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超 500万円以上

対象となる固定資産

平成27年4月1日から令和5年3月31日までに取得し、租税特別措置法第12条又は第45条に規定される特別償却の適用を受けることができる以下の資産およびその敷地。

特別償却の適用対象となる固定資産
資産 詳細
家屋 対象事業に直接使用されている新設又は増設した建物
  • 製造業:工場用建物(直接製造のために使用されている部分)
  • 旅館業:旅館業用建物(旅館業法施行令第1条の基準を満たすこと)
償却資産 対象事業に直接使用されている新規導入機械および装置(中古品の取得は対象。移設は不可。)
土地 取得後1年以内に対象家屋の建築に着手した敷地で、家屋の対象部分の水平投影部分

(注意)国税で特別償却を適用される場合は、事前に次のリンクの「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」を商工観光課に提出してください。

特例の内容

適用期間

 新たに固定資産税を課すこととなった年度以降3年間

税率

税率
年度 税率
初年度 100分の0.14(1/10課税)
第2年度 100分の0.35(1/4課税)
第3年度 100分の0.70(1/2課税)

申請の流れ

各申請窓口や提出書類については、下記のリーフレットからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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