半島振興法による固定資産税の不均一課税の申請について
「半島振興法」の規定により半島振興対策実施地域として指定された区域『日出町全域』において、製造の事業、情報サービス業等、情報通信技術利用事業、農林水産物等販売業及び旅館業の用に供する施設又は設備を新設又は増設した場合は、固定資産税の不均一課税の適用を受けられます。
半島振興法に基づく施策のお知らせ(チラシ) (PDFファイル: 672.4KB)
適用要件
対象事業
- 製造業
- 情報サービス業等
- 農林水産物等販売業
- 旅館業(下宿業を除く)
新設又は増設した設備(家屋・償却資産)の取得価格
製造業・旅館業
資本金額 | 取得価額 |
---|---|
1,000万円以下 | 500万円以上 |
1,000万円超5,000万円以下 | 1,000万円以上 |
5,000万円超 | 2,000万円以上 |
情報サービス業等・ 農林水産物等販売業
資本金額 | 取得価額 |
---|---|
1,000万円以下 | 500万円以上 |
1,000万円超5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超 | 500万円以上 |
対象となる固定資産
平成27年4月1日から令和5年3月31日までに取得し、租税特別措置法第12条又は第45条に規定される特別償却の適用を受けることができる以下の資産およびその敷地。
資産 | 詳細 |
---|---|
家屋 | 対象事業に直接使用されている新設又は増設した建物
|
償却資産 | 対象事業に直接使用されている新規導入機械および装置(中古品の取得は対象。移設は不可。) |
土地 | 取得後1年以内に対象家屋の建築に着手した敷地で、家屋の対象部分の水平投影部分 |
(注意)国税で特別償却を適用される場合は、事前に次のリンクの「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」を商工観光課に提出してください。
特例の内容
適用期間
新たに固定資産税を課すこととなった年度以降3年間
税率
年度 | 税率 |
---|---|
初年度 | 100分の0.14(1/10課税) |
第2年度 | 100分の0.35(1/4課税) |
第3年度 | 100分の0.70(1/2課税) |
申請の流れ
各申請窓口や提出書類については、下記のリーフレットからご確認ください。
半島振興法に基づく固定資産税不均一課税までの手続き(リーフレット) (PDFファイル: 280.0KB)
町税(固定資産税)不均一課税・課税免除申請書 (PDFファイル: 80.9KB)
町税(固定資産税)不均一課税・課税免除申請書 付表 (PDFファイル: 91.2KB)
更新日:2024年08月20日