入札・契約制度の改正について

更新日:2024年05月10日

令和5年4月1日改正

1 建設工事請負契約書等の一部改正について

(1)改正内容

契約書に記載すべき事項に「工事を施工しない日または時間帯を定めるときはその内容」が追加されたため、建設工事請負契約書等に「工事を施工しない日」及び「工事を施工しない時間帯」を追加することとします。

また、新たに「建設発生土の搬出先を契約書に明示する内容」が追加されたため、建設工事請負契約書等に「建設発生土の搬出先等」を追加しました。

新様式は以下のとおりです。

(注釈)下記の建設工事等契約関係様式に他様式も含め掲載しています。

2 公共工事請負契約約款の一部改正について

(1)改正内容

  1. 請負代金内訳書及び工程表について(第3条)
    工程表と併せて契約締結後14日以内に法定福利費を明示した請負代金内訳書を作成し発注者に提出しなければならないこととします。
    なお、取扱いについては、下記4を参照してください。
  2. 下請負人の健康保険等加入義務等について(第7条の2)
    建設業許可を受けており、社会保険等の加入義務を履行していない者を一次下請負人にすることができないこととします。
    なお、取扱いについては、下記5を参照してください。
  3. 現場代理人及び主任技術者等について(第10条)
    元請の監理技術者に関し、これを補佐する者を置く場合は、元請の監理技術者の複数現場の兼任を容認することとするため、建設業法第26条第3項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合は監理技術者補佐の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならないこととします。
  4. 不可抗力による損害について(第29条)
    工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、発注者が損害合計額のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担することとされているところ、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとすることとした。
  5. 前払の使用等の適用対象の改正(第37条)
    約款第37条ただし書中「令和5年3月31日」を「令和6年3月31日」に改める。
  6. 著しく短い工期の禁止について(第20条の2)
    著しく短い工期による請負契約の締結が禁止されたことを踏まえ、変更において
    も、変更後の契約が通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期と
    することを禁止することとします。
  7. その他、規定の整備を行うもの。
新現場代理人・主任技術者等選任(変更)通知書はこちら
新約款はこちら(※R6年度調整中)

3 土木設計業務等委託契約約款の一部改正について

(1)改正内容

  1. 適正な履行期間の設定について(第23条)
    改正品確法において、発注者の責務として適正な工期等の設定が定められたこと等、著しく短い工期が禁止されたことを踏まえ、変更契 約においても、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならないこととします。(令和2年4月1日改正済)
  2. 令和2年5月1日付け通知の「大分県土木設計業務等委託契約約款 」の一部改正において、談合等不正行為があった場合の取扱いが契約書本文に盛り込まれているため、これを参考とし、日出町においてもこの記載内容に準拠した表記とした。
  3. その他、規定の整備を行うもの。
新約款はこちら(※R6年度調整中)

4 法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について

社会保険に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者が不利になら ないなど、公平で健全な競争環境を構築するため、日出町公共工事請負契約約款第3条の規定に定める請負代金内訳書の提出が必要になります。

詳細についてはこちら

提出様式及び記載例はこちら

5 受注者(元請)が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結 することを禁止することについて

従来より建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保や法定福利費を適 切に負担する建設業者による公平で健全な競争環境を構築するため、日出 町公共工事請負契約約款第7条の2の規定に定める社会保険等未加入建設 業者を一次下請負人にすることができないこととします。

詳細についてはこちら

社会保険等加入義務についてはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

財政課 契約検査係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3117
ファックス:0977-72-0600
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