農地取得の下限面積を引き下げました

更新日:2022年03月31日

売買等により農地を取得する際には農地法3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、その許可要件の一つに所有農地の下限面積(50アール)が定められています。
この下限面積要件については、地域の実情に合わない場合には農業委員会の判断で別段の面積を定めることができるとなっています。
日出町農業委員会においても、遊休農地の解消と新規就農の促進等を目的として、別段面積を設定しました。
2019年4月総会より、この別段面積に従って議案審議を行っています。

日出町農業委員会の定める下限面積

農地法施行規則第17条第1項に基づく別段面積

該当なし

農地法施行規則第17条第2項に基づく別段面積

農地法施行規則第17条第2項に基づく別段面積と対象地区
対象地区 別段面積
町内全域(南畑、豊岡、日出、藤原、川崎、大神) 30アール
日出町空き家バンクに登録された空き家に付随した農地で、農業委員会が指定した農地 1アール
(注意)空き家に付随する農地が1アールに満たない場合は、付随する農地の総面積

農地に関する手続きについて

農地を売買したり、農地以外の目的で利用する農地転用を行うには、農地法に基づく許可が必要となります。

登記地目が田畑の土地だけでなく、現在農地として利用している土地や過去に農地として利用していた土地についても対象となる場合がありますので、ご注意ください。

農地を農地のまま売買等する場合(農地法3条申請)

農地を農地として利用する目的で売買等を行うには、農地法3条に基づく申請が必要になります。

農地を農地以外に利用する場合(農地法4条申請・5条申請)

農地を農地以外(宅地や駐車場、太陽光など)として利用することを農地転用といいます。農地の所有者が自分の土地を転用する場合には農地法4条許可申請、売買等により農地の所有者以外が転用を行う場合は農地法5条許可申請が必要になります。

非農地証明願いについて

地目が田畑の土地で、山林化している等の理由により今後も農地へ戻る見込みがないと判断される土地については、農業委員会による現地調査と総会を経て、非農地証明を発行できる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3125
ファックス:0977-73-3169
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