農地を相続したときは届出が必要です

更新日:2024年10月31日

農地の権利を相続等によって取得したときは、農業委員会への届出が必要です。

本届出は、農地法の許可を要さない権利取得(相続等)を農業委員会が把握することで、農地の有効利用を図ることを目的にしたもので、法務局への相続登記とは別に必要な手続です 。

なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

対象となる権利取得

  • 相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈)
  • 法人の合併、分割
  • 時効による取得

等、農地法3条の許可を要しないもの

届出のながれ

届出は随時受付しています。

相続発生日からおおむね10か月以内に届出を行ってください。

届出に必要なもの

 

 

農地相続の届出チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3125
ファックス:0977-73-3169
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