農地を相続したときは届出が必要です
農地の権利を相続等によって取得したときは、農業委員会への届出が必要です。
本届出は、農地法の許可を要さない権利取得(相続等)を農業委員会が把握することで、農地の有効利用を図ることを目的にしたもので、法務局への相続登記とは別に必要な手続です 。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
対象となる権利取得
- 相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈)
 - 法人の合併、分割
 - 時効による取得
 
等、農地法3条の許可を要しないもの
届出のながれ
届出は随時受付しています。
相続発生日からおおむね10か月以内に届出を行ってください。
届出に必要なもの
- 農地法第3条の3の規定による届出書
 - 農地を取得したことを証明する書類(登記事項証明書(全部事項)や登記完了証(申請情報の記載があるもの)等)
 
届出書の様式
農地法第3条の3の規定による届出書 (PDFファイル: 126.4KB)
農地法第3条の3の規定による届出書 (Wordファイル: 23.5KB)
農地法第3条の3の規定による届出書(別紙) (PDFファイル: 57.1KB)
農地法第3条の3の規定による届出書(別紙) (Wordファイル: 20.2KB)

      
          
          
          


    
更新日:2025年08月25日