農地を相続したときは届出が必要です
農地の権利を相続等によって取得したときは、農業委員会への届出が必要です。
本届出は、農地法の許可を要さない権利取得(相続等)を農業委員会が把握することで、農地の有効利用を図ることを目的にしたもので、法務局への相続登記とは別に必要な手続です 。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
対象となる権利取得
- 相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈)
- 法人の合併、分割
- 時効による取得
等、農地法3条の許可を要しないもの
届出のながれ
届出は随時受付しています。
相続発生日からおおむね10か月以内に届出を行ってください。
届出に必要なもの

更新日:2024年10月31日