農地の適正な管理をお願いします

更新日:2025年08月18日

農業者の高齢化や担い手の減少等により、耕作が放棄され、農地として有効に活用されていない遊休農地が増加しています。

遊休農地は、病害虫や雑草の発生源となり、周辺の農地や近隣の住民の方へ迷惑をかけるばかりでなく、不法投棄や火災の原因となる恐れがあります。

農地をいったん遊休化させると、再び耕作可能な状態に戻すには、多大な労力、時間、資金が必要となってしまいます。農地の所有者(管理者)は、草刈りなどの適正な管理に努めるようお願いします。

農地法第2条に農地の権利を有する者の責務規定があります

農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない。

(農地法第2条の2)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地調整係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
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