令和7年4月より、農地の貸し借りの仕組みが変わります

更新日:2024年12月16日

農地の貸し借りは原則 農地中間管理機構 経由になります

農業経営基盤強化促進法等の一部改正に伴い、令和7年4月より、農業委員会による相対での農地貸借制度が廃止され、新たな契約締結(更新契約を含む)ができなくなります。4月以降の農地の貸借は、原則「農地中間管理事業」を利用した農地貸借制度に一本化されます。

なお、農地法3条の規定に基づく権利設定は、引き続き農業委員会の許可を受けて利用することができます。

農地中間管理事業とは?

大分県知事が指定する農地中間管理機構(大分県農業農村振興公社)が、農地の中間的な受け皿となり、農地を貸したい人(貸し手)から借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手農家(借り手)に貸し付ける制度です。

貸した農地は貸付期間終了後、返却されるので、貸し手は安心して貸付を行うことができ、賃借料は確実に振り込まれます。また、借り手はまとまった農地を長期間、安定的に借受でき、複数の所有者から農地を借りる場合であっても、契約が一本化できるので事務の手間や経費の削減を見込めます。

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