【注意喚起】「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起について
令和5年秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には、報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談が、20 代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ライフパートナーズ及び株式会社NEOマーケティングが消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
消費者庁公表文【エステPR投稿副業】 (PDFファイル: 1.1MB)
皆様へのアドバイス
「無料体験」、「お試し施術」などをきっかけにした勧誘にはご用心!
美容系エステサロン等では新規顧客獲得や固定客確保を目的に、様々なキャンペー
ン・営業施策を行っており、中には無料体験やお試し施術、モニター割引、限定サー
ビスなどがあります。
無料体験等は、店を訪れるひとつのきっかけであり、これを悪用する事業者も存在
します。
無料エステというお得な体験をすることができても、その後に様々な勧誘を受けて、
最終的には高額な契約をすることになってしまうことがありますので、雰囲気にのま
れず、勧誘された契約の内容について慎重に判断してください。
高額な支払をするために長期のクレジット契約を求められるようなものには要注意!
本件では消費者は、副業に必要と説明され高額なPR エージェント加盟金の支払をするために、長期のクレジット契約を求められています。このような高額な支払を求めながら、「実質無料」などとする「支払った以上の収入が得られる不透明な儲け話は、実際には虚偽又は誇大なセールストークであるおそれが高いので注意してください。
このような場合に限らず、大きな金額を長期のクレジットで支払う契約を行おうとする際などには、支払うこととなる分割手数料の金額も含め、契約の内容について時間をかけて冷静に判断しましょう。
被害に遭ったらあきらめずに「188(いやや!)」へ電話してみましょう!
おかしいなと思ったら、素早く消費生活センター等に相談しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 秘書広報広聴係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3150
ファックス:0977-72-7294
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更新日:2024年11月12日