訪問購入のトラブルが増えています

更新日:2023年11月02日

購入業者が自宅に来て物品を買い取る、いわゆる「訪問購入」に関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられており、ここ数年増加しています。契約当事者が60歳以上の割合が全体の8割近くを占めているという特徴があり、特に高齢者に注意してほしいトラブルです。
訪問購入については、特定商取引に関する法律においてルールが定められていますが、相談の内容をみると、ルールを守らない購入業者によるトラブルが生じています。

相談事例

(参考)相談事例
事例1 突然自宅に電話があり、「皿1枚だけでもいいので」と食い下がられしかたなく訪問を承諾した。訪問を受けた際「鑑定してあげるから」などと言われ、結局売るつもりのない貴金属まで強引に買い取られてしまった。
(70歳代女性)
事例2

話だったのに、「貴金属はないか」「査定だけでも」と長時間居座られ、根負けして貴金属数点を約1万円で売ってしまった。冷静に考えると1万円は安い。取り戻したい。
(60歳代女性)

アドバイス

ここが問題!訪問購入のトラブル!

  • 電話であの手この手で来訪の承諾を得ようとする。
  • 突然訪問してきてしつこく勧誘、とにかく家に上がろうとする。
  • 購入業者名や、どの種類の物品について訪問購入の勧誘をするか告げていない。
  • 「なんでもいいから不用品はないか」「被災地支援に協力してほしい」など、あの手この手で心理的ハードルを下げて来訪の承諾を得ようとする手口が見られます。
  • 物品名や価格を具体的に記載した書面を渡されない。
  • 消費者はクーリング・オフ期間中、物品の引渡しを拒むことができることを伝えていない。
  • 売るつもりがなかった物品も強引に買い取られる事例が目立ちます。

トラブルに遭わないためのポイント!

  • 購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
  • 突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう。
  • 事前に、購入業者の名称、買い取ってもらう物品の対象をしっかり確認しましょう。
  • 買い取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
  • 購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。
  • クーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引き渡しを拒むことができます。期間内は物品を渡さないことも一つの手です。

トラブルになった場合や不安がある場合は

お住いの地域の消費生活センターや警察に相談しましょう。

  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
    お住いの地域の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
  • 警察相談専用電話「#9110」
    生活の安全に関わる悩みごと・困りごとなど、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統一番号の「#9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。

消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能です。高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、不審な人間が出入りしていたり、困った様子がうかがえたりしないか等、日頃から高齢者の生活や言動、態度などを見守り、身近にいる周りの方が変化にいち早く気付くことがとても重要です。身近な高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課 広報広聴係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3116
ファックス:0977-72-7294
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