日出町国民健康保険

更新日:2022年03月31日

国民健康保険

国民健康保険とは

日本ではすべての人がなんらかの医療保険に加入しなければなりません。(国民皆保険制度)
国民健康保険も医療保険のひとつで、市町村が運営しています。

国保で受けられる給付

病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。残りは国保が負担します。
年齢などによって自己負担の割合が異なります。

  • 0歳〜未就学児 2割
  • 就学後〜69歳 3割
  • 70歳~74歳 2割 (ただし、一定の所得以上の方は3割)

保険証が使えないとき

病気とみなされないもの

  • 健康診断
  • 人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠・出産
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 経済上の理由による妊娠中絶 など

業務上のけがや病気

 労災保険の対象となります。
故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔などによる傷病については給付が制限される場合があります。

資格取得・喪失の手続き

こんなときは14日以内に届出を!
 届出にはマイナンバーの記入と身元確認が必要です。世帯主および対象者のマイナンバーカードなどマイナンバーのわかるものと、届出人の身分証明書(運転免許証など)もお持ちください。

国保に入るとき
こんなとき 必要なもの
転入してきたとき  
職場の健康保険をやめたとき 健康保険をやめた証明書(資格等取得喪失連絡票(PDFファイル:127.1KB)
(※)離職票ではダメです。
職場の健康保険の
被扶養者からはずれたとき
被扶養者からはずれた証明書
子どもが生まれたとき  
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入するとき 在留カード
国保をやめるとき
こんなとき 必要なもの
転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証
死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 生活保護決定通知書、保険証
その他
こんなとき 必要なもの
町内で住所が変わったとき 保険証
世帯主が変わったとき 保険証
氏名が変わったとき 保険証
世帯が変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき 身分を証明するもの
(注釈)特定の疾病の治療が必要になったとき 医師の証明書、保険証

 (注釈)特定の疾病とは次のものです。

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血漿凝固第8因子障害
     または第9因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
     (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めたものに限る)

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 国保年金係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3133
ファックス:0977-73-2833
メールフォームによるお問い合わせ