戸籍の届出について

更新日:2022年03月31日

出生届

出生届提出について
いつまでに 生まれた日を入れて14日以内
だれが 父または母、同居人、出産に立ち会った医師や助産師の順
どこへ 父母の本籍地、所在地、子の生まれた場所の市区町村役場
届けに必要なもの
  • 出生証明書(出生届の右側部分)…医師に証明してもらう
  • 母子手帳

死亡届

死亡届提出について
いつまでに 死亡の事実を知った日から7日以内
だれが 親族、同居人、家主、地主、家屋管理人の順
どこへ 亡くなった方の本籍地、所在地、亡くなった場所の市区町村役場
届けに必要なもの
  • 死亡診断書(死亡届の右側部分)…医師に証明してもらう

そのほか死亡届に関するお手続きについては次のリンクの『ご遺族のためのおくやみハンドブック』をご参考ください

婚姻届

婚姻届提出について
いつまでに 期限はありません。届けた日から効力が生じます
だれが 夫、妻になる人
どこへ 夫になる人または妻になる人の本籍地、所在地、あるいは一時滞在地の市区町村役場
届けに必要なもの
  • 夫婦それぞれの戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通ずつ
    (本籍地でない市町村役場へ届け出る場合のみ)
    (注意)住所の異動がともなうときは住民異動届も必要です
    (町外から住所を移す場合は転出証明書が必要)

  • 窓口に持ってきた人の本人確認書類

離婚届

離婚届提出について
いつまでに 期限はありません。届けた日から効力が生じます
(ただし調停離婚は成立後10日以内)
だれが 夫と妻(調停の場合は申立人、審判・判決離婚の場合は原告)
どこへ 夫婦の本籍地、あるいは所在地の市区町村役場
届けに必要なもの
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通
    本籍地でない市町村役場に届ける場合のみ)
    (注意)住所の異動がともなうときは住民異動届も必要です
    (町外から住所を移す場合は転出証明書が必要)

  • 窓口に持ってきた人の本人確認書類

転籍届(本籍の場所を移動させる届)

転籍届提出について
いつまでに 期限はありません。届けた日から効力が生じます
だれが 戸籍の筆頭者と配偶者
どこへ 現在の本籍地、新しい本籍地、あるいは所在地の市区町村役場
届けに必要なもの
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通
    (現在と異なる市区町村に転籍する場合のみ)

戸籍届出の際の本人確認について

平成20年5月1日からの法改正により、戸籍届出の際の「本人確認」が法律で義務付けられました。

本人の知らない間に婚姻や養子縁組などの届出がなされるという、虚偽の戸籍届出事件が日本全国で発生しています。このような第三者のなりすまし行為を防ぎ、戸籍の正確性を確保するため、下記の届出について、届出の際に届書を持参された方の本人確認を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。

対象となる届出

婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出
(家庭裁判所の許可を受けているものは除きます)

本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど
官公署発行の顔写真付きの身分証明書

(注意)なお、顔写真付きの身分証明書をお持ちでなく、ご本人の確認が出来なかった方につきましては、後日届出があったことを郵送でご連絡いたします。

謄本と抄本

戸籍のうち、「記載されている全部を写したもの」が謄本で、「必要とする部分だけを写したもの」が抄本です。戸籍の電算化により全部事項証明・個人事項証明と名称が変わりましたが、内容は同じものです。

そのほかの届出

戸籍の届出には他にも認知届・養子縁組届・養子離縁届・分籍届・氏名の変更届・後見届・入籍届・不受理申出などがあります。各手続の方法については住民課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 戸籍住民係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3122
ファックス:0977-72-7294
メールフォームによるお問い合わせ