ひとり親家庭等医療費助成金
この制度により、ひとり親家庭等の親及び児童の健康の保持及び生活の安定に寄与し、福祉の増進を図るために、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成するものです。
助成対象者
ひとり親家庭で、18歳に達した最初の3月31日までの者を監護している親とその子、または、保護者のいない18歳に達した最初の3月31日までの者。
所得が一定限度額を超えている方は助成の対象になりません。また、生活保護を受給している方も助成の対象になりません。
助成の内容
助成の対象となる医療費は、保険診療の自己負担分です。
親
- 通院:1医療機関ごと1回500円まで(負担上限:月 4回)
- 入院:1医療機関ごと1日500円まで(負担上限:月14回)
- 調剤:無料
児童
通院、入院、薬局:いずれも無料
(注意)入院時食事療養費等、日本スポーツ振興センターからの給付の対象(学校内でのケガ等)となる医療費などは助成の対象外となります。
助成について
県内の一部の医療機関(整骨院、接骨院、鍼灸院等を除く)を受診する場合
受診時に、健康保険の資格情報が確認できるものとひとり親家庭等医療費受給資格者証を医療機関窓口に提示してください。
県外の一部の医療機関や整骨院、接骨院、鍼灸院等を受診する場合
窓口でひとり親家庭等医療費受給者証を提示しても助成は受けられませ。一旦、窓口で医療費(保険診療)の自己負担分を支払った後、同月分をまとめて町に払い戻しの申請をしてください。
申請に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費受給資格者証
- 健康保険の資格情報が確認できるもの
(例:健康保険証、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面) - 預金通帳
- 領収書(医療点数及び受診者が記入されているもの)
医療費を10割負担したとき | 健康保険の保険者の交付決定通知書、領収書等の写しを添付 |
補装具(コルセット等)を作成したとき | 健康保険の保険者の交付決定通知書、見積書、請求書、領収書、医師の証明書等の写しを添付 |
治療用眼鏡を作成したとき | 健康保険の保険者の交付決定通知書、領収書、眼科医の作成指示書の写しを添付 |
公費負担者番号(医療機関等の皆さまへ)
日出町のひとり親家庭等医療費助成の公費負担者番号は、次のとおりです。
- 82.44.020.7
更新日:2024年12月02日