重度心身障害者医療費助成

更新日:2022年04月08日

重度心身障害者医療費助成とは

  下記に示す重度の障がいに該当する方は、受給者証を発行されれば医療機関等で支払った保険診療に係る医療費の自己負担分(1割~3割)が助成される場合があります。

対象者

 日出町に住民登録しており、下記ア~ウのいずれかに該当し、所得制限を超えない方

  • ア 身体障害者手帳1・2級の方
  • イ 療育手帳A1・A2の方
  • ウ 精神障害者保健福祉手帳1級の方

受給者証の(新規)申請に必要なもの

  1.  日出町重度心身障害者医療費受給資格認定(更新)申請書(窓口にご用意しています)
  2.  身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
  3.  健康保険証
  4.  預貯金通帳
  5. 本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーが分かる物(マイナンバーカード等)

医療費の支給申請について

  交付された受給者証を医療機関(医科・歯科・薬局・訪問看護)等の窓口に必ず提示してください。これにより、いったん支払った医療費が約3ヶ月後に指定の口座に自動で振り込まれます。ただし、次のような場合は申請書による申請が必要です。

  • 大分県外の医療機関等で支払った医療費
  • 自動償還対象外(はり・きゅう、マッサージ、あんま、指圧、整骨院、柔道整復等)で支払った医療費
  • 医療機関等の窓口で受給者証の提示を忘れた場合

医療費の支給申請に必要なもの

  1.  日出町重度心身障害者医療費支給申請書(窓口にご用意しています)
     (医療機関等による医療費の支払いの証明または領収書の添付が必要です)
  2.  受給者証
  3.  健康保険証
  4.  領収書

申請書の提出先

 日出町福祉対策課 障害福祉係

支給について

  一医療機関で、月額1,000円以上支払った医療費が対象となります。なお、院外処方の薬局分は、処方箋を出した医療機関の医療費と合算して、1,000円以上であれば支給対象となります。
  月額の医療費の自己負担分が、限度額を超えた場合、超過分は重度医療での給付対象とはならず、加入している健康保険から高額療養費として支払われるため、加入している健康保険に別途申請が必要となる場合があります。
  申請は受診月の翌月から1年以内に行ってください。例えば、7月10日に診療を受けた場合、翌年の7月31日まで申請できます。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 障害福祉係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3126
ファックス:0977-72-7915
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