車検における軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要となります
令和5年1月から軽自動車検査協会と日出町のシステム連携により、軽自動車税(種別割)の納付状況の確認がデジタル化されます。
これにより、車検(継続検査・構造等変更検査)を受けるときに納税証明書を提示することが原則不要となります。
三輪・四輪の軽自動車が対象です。
二輪の小型自動車は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
ご注意ください
- 納付をした日からシステムに納付情報が反映されるまで、数日を要します。そのため、次のような場合は、これまでと同様に金融機関等で納付して、納税通知書に付いている紙の納税証明書を準備してください。
・納付した直後の場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
・減免申請・決定直後の場合
- 紙の納税証明書は、税務課で交付します。次のものを持参してください。
・車検証
・納付した直後の場合は、納付の事実が確認できるもの
(口座振替された通帳やスマートフォン等決済アプリの決済履歴など)
- 納付した日や納付方法により、従来通り納税証明書が必要となる場合がありますので、納税証明書は領収書とともに大切に保管してください。
口座振替やスマートフォン決済アプリで納付した場合
口座振替やスマートフォン決済アプリで納付した場合は、町から車検用の納税証明書を送付していましたが、システムの稼働に伴い、令和5年度以後は、二輪の小型自動車の納税証明書のみを送付します。三輪・四輪の軽自動車の納税証明書は送付しません
更新日:2024年01月12日