公売物件の種類が動産の場合
1 落札者の方への日出町からの連絡
開札後、日出町が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、納付金額、納付方法や日出町の連絡先など今後のお手続きについてお知らせします。
日出町からのメールは入札終了日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」または「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
メールを受信したら、記載された方法に従ってその後のお手続きをお願いします。
次順位買受申込者となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に日出町から売却決定された旨の連絡を受けた場合に、以下の手続を行ってください。この場合、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
2 買受代金等の納付
動産の落札時に納付していただく金額は次のとおりです。
買受代金
- 落札価格から公売保証金を差し引いた金額が、ご納付頂く買受代金になります。
買受代金等の納付期限は、日出町から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を日出町が確認できることが必要です。
買受代金等の納付方法は次のとおりです。
納付方法 | 注意点 |
---|---|
銀行振込 | 買受代金を振り込んだ日から日出町が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。 |
現金書留 | 納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。 現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。 |
郵便為替 | 証書の発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。 証書の郵送料等は、買受人の負担となります。 |
現金または銀行振出小切手の直接持参 | 小切手は、大分手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。 受付時間は、平日8時30分から17時までです。 |
代金納付期限までに日出町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
買受人本人でない方が代理人として買受代金の納付などを行う場合は、『5 代理人による落札後の手続』をご覧ください。
3 提出が必要な書類
買受人となった方は、代金納付期限までに次の1から4までの書類を日出町税務課収納係に提出してください。送付先の詳細はページ最下部の問い合わせ先に表示しています。
- 日出町が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 買受人の住所(所在地)を証明する書類
個人の場合は住民票等
法人の場合は全部事項証明書など登記事項が確認できる書類が必要となります。 - 保管依頼書
買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けず、後日引渡しを受けに来庁される場合のみ提出してください。 - 送付依頼書
買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けず、送付による公売財産の引渡しを希望される場合のみ提出してください。
必要書類は、郵送もしくは直接日出町に持参してください。
- 提出先は、入札期間終了後に日出町が買受人となった方へ送信するメールでご確認ください。
- 郵送料は、買受人の負担となります。
買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『5.代理人による落札後の手続』をご覧ください。
4 公売財産の引渡し
- 日出町の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。
- 売却決定(開札日の7日後)後、日出町が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けず、後日引渡しを受けに当町役場へ来庁される場合は、保管依頼書を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
- 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、送付依頼書を提出してください。なお、送付に係る費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しができない場合があります。あらかじめ公売物件詳細画面をご確認ください。
- 引渡場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
- 詳細は、落札後にいただく電話にてご説明します。
5 代理人による落札後の手続
買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人が手続を行うことができます。
代理人が手続を行う場合、以下の書類を日出町税務課収納係宛にへご提出ください。
- 委任状
委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。
様式集(インターネット公売)のページよりダウンロードできます。
- 買受人本人の住所証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります)
- 代理人が日出町に直接持参する場合は、代理人の免許証などの本人確認書面
- 買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となる為、委任状などが必要となります。
更新日:2022年03月31日