共同入札の手続き

更新日:2022年03月31日

1 共同入札とは

  • 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
     
  • 公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
     
  • 共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申込手続や入札手続などについては、当該代表者のログインIDで行ってください。

2 必要書類の提出

共同入札を行うためには、次の1から3までの書類の提出が必要です。日出町税務課収納係宛に特定記録郵便にて送付してください。送付先の詳細についてはページ最下部の問い合わせ先に表示しております。
 

1. 公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書

2. 委任状

  • 委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。
  • 代表者以外の方全員から代表者への委任状が必要です。
    例えば、3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、計2通の委任状を提出して頂く必要があります。 

3.  共同入札者持分内訳書

  • 共同入札者全員の氏名(名称)と住所(所在地)および各共同入札者の持分を記入してください。
  • 委任状および共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や法人の全部事項証明書等の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。

提出書類様式(入札時)

3 公売保証金の納付及び返還

4 落札後の注意点

  • 共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、日出町は、あらかじめログインIDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売物件の売却区分番号や日出町の連絡先などを記載した電子メールを送信します。代表者はメールを受け取ったらできるだけ早く、日出町に電話で連絡してください。今後の手続きについてご案内します。
     
  • 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに日出町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
     
  • 登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受のための費用は、全て買受人の負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。

代金納付期限までに提出して頂く書類

日出町税務課収納係宛に次の1から5までの書類を送付してください。
送付先の詳細についてはページ最下部の問い合わせ先に表示しております。

1. 所有権移転登記請求書(不動産用)

  • 太枠内に代表者の氏名(名称)および住所(所在地)を記入してください。

2.  共同入札者全員の住所(所在地)を証明する書類

  • 個人の場合は住民票など、法人の場合は全部事項証明書などが必要になります。 

3.  共有合意書

  • 共同入札者全員の氏名(名称)と住所(所在地)および各共同入札者の持分を記入してください。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。 

4.  権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合) 

5.  郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)

提出書類様式(落札時)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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