陳述書の提出について

更新日:2022年03月31日

不動産の買受申込みをする場合、買受申込者は、次の2点のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出する必要があります(ただし、自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります。)。
 

  1. 買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当 な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号(定義)に規定する暴力 団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であること。
     
  2. 自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること。

買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)を提出する必要があります。

また、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。

用語解説・注意事項

『自己の計算において買受申込みをさせようとする者』とは入札者(買受申込者)に資金を渡
すなどして自己のために入札をさせようとする者をいいます。

陳述書の提出が入札等までに確認できない方に関する入札等は無効となります。

この記事に関するお問い合わせ先

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