地域未来投資促進法(通称)による固定資産税の課税免除の申請について
「地域未来投資促進法(通称)」の規定により対象区域(促進区域)として指定された区域『日出町全域』において、大分県基本計画に定めた産業に関する地域経済牽引事業を行うために設備投資を行う場合、その計画段階(着手前)で「地域経済牽引事業計画」の承認を得ることにより課税の特例などの各種優遇措置を受けられる可能性があります。大分県基本計画については下のリンクよりご確認ください。
計画の承認要件
対象産業
- 自動車関連産業
- 電子・電気・機械関連産業
- 素材型産業・造船関連産業
- 医療関連機器産業
- 環境・エネルギー関連産業
- 食品・農林水産関連産業(県内の特産物を活用した場合に限る)
- サービス産業(県内の観光資源を活用した場合に限る)
- 第4次産業革命(情報関連産業)
- 航空関連産業
- 物流関連産業
計画の承認要件
- 上記の対象産業であること。
- 付加価値額が3,506万円以上増加すること
- 県内の事業者に対する相当の経済効果を及ぼすこと(申請者自身でも可)
詳細は、下のリンクをご覧ください。
課税特例の適用要件
- 土地・建物・附属設備・構築物の取得価額が1億円超であること(農林漁業関連の場合は5千万円超であること)
- 前年度の減価償却費の10%を超える投資額であること
- 5年後の対象事業の売上高伸率(%)が過去5事業年度の対象事業に係る市場規模の伸び率(%)+5%以上であること、かつ対象事業の売上高伸び率(%)がゼロを上回ること
- 以下のいずれかの先進性を(全国の同分野において先駆的な取組)有すること
- 開発又は生産する商品の先進性
- 開発又は提供する役務の先進性
- 商品の生産又は販売の方式の先進性
- 役務の提供の方式の先進性
(注意)1から4は、大分県からの事業計画承認後、かつ施設等(土地を除く)取得前に国に確認申請を行い、確認書の交付を受ける必要があります。
特例の内容
新たに固定資産税を課すこととなった年度以降3年間の課税免除
対象資産は、土地・建物・附属設備・構築物です。(機械装置は対象外)
直接事業用に供する部分のみが対象となります。(床面積按分により算出)
申請の流れ
各申請窓口や提出書類については、下記のリーフレットからご確認ください。
地域未来投資促進法に基づく固定資産税課税免除までの手続き(リーフレット) (PDFファイル: 333.3KB)
町税(固定資産税)不均一課税・課税免除申請書 (PDFファイル: 80.9KB)
町税(固定資産税)不均一課税・課税免除申請書 付表 (PDFファイル: 91.2KB)
更新日:2022年03月31日