個人住民税(町・県民税・森林環境税)の特別徴収について
特別徴収の適正実施をお願いします
大分県と日出町を含む県内全市町村は、給与所得者の方々の利便性の向上と税負担の公平性を確保するため、特別徴収の適正実施に向けて協働した取り組みを行っています。
個人住民税(町民税・県民税・森林環境税)の特別徴収を実施されていない事業主様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収について、ご理解とご協力をお願いします。
地方税法第41条及び第321条の4並びに日出町税条例第45条及び森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律第7条に基づき、原則として事業主(給与支払者)は従業員(給与所得者)の個人住民税を特別徴収していただくこととなっています。
特別徴収とは
事業主(給与支払者)が従業員等(納税義務者)に支払う毎月の給与から個人住民税を天引きして、従業員等に代わって市町村に納入していただく制度です。
特別徴収を行う義務がある者
所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、原則として特別徴収義務者となります。
ただし、以下の基準に該当する場合は、例外的に普通徴収(従業員の方が年4回で納付書で納める方法)が認められます。その場合、「給与支払報告書」の提出時に「普通徴収切替理由書」も併せて提出してください。
(注意)「普通徴収切替理由書」の提出がない場合や、給与支払報告書の摘要欄に符号の記載がない場合は、特別徴収として扱われることがあります。
普通徴収切替理由の基準
符号 切替理由
A 総受給者数が2人以下の事業所(事業所全体)
B 他の事業所で特別徴収されている(乙欄該当者を含む)
C 給与が少額で税額が引けない
D 給与の支払日が不定期(給与の支払が毎月でない)
E 退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者
各種届出書【様式】
従業員の方に異動等があった場合は、速やかに必要書類を提出していただくようにお願いします。
退職等で特別徴収が継続できなくなった場合
未徴収税額について、「普通徴収」、「一括徴収」、「新しい勤務先で特別徴収」のいずれかを選択していただき、速やかに提出をしてください。
様式
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (Excelファイル: 56.0KB)
就職等で普通徴収から特別徴収へ切り替える場合
新たに特別徴収を行う従業員の方がいる場合、速やかに提出をしてください。普通徴収分で納期限が過ぎている税額については、特別徴収への切り替えはできません。
様式
普通徴収から特別徴収への変更届出書 (Excelファイル: 39.5KB)
事業主の所在地等に変更があった場合
特別徴収義務者である事業主の所在地、名称や送付先等に変更があった場合は、速やかに提出をお願いします。特に名称については、必ずフリガナを記載していただくようお願いします。
様式
特別徴収義務者の所在地、名称等の変更届出書 (Excelファイル: 40.0KB)
納期の特例について
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所は、毎月納入する特別徴収税額を12月と翌年6月の年2回に分けて納入することができます。この特例を受けるには、「町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認をうけてください。
町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 (Excelファイル: 56.0KB)
退職所得がある場合
一定以上の退職所得がある場合、退職所得に対し町県民税が分離課税されます。課税がある場合は、退職金等の支払いの際に天引きしていただき、特別徴収義務者が納入することとなっています。
様式
退職所得に係る通知書 (Excelファイル: 41.5KB)
計算について
退職金等支払金額から勤続年数に応じた控除額を差し引き、税率を掛けて算出します。
1.退職所得控除額の計算
- 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円未満は80万円)
- 勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
- 勤続年数に1年未満の端数があるときは、これを1年として計算します。
- 障害者になったことに直接起因して退職したと認められる場合、上記により算出した金額に100万円を加算します。
2.退職所得の計算
(退職金等支払金額-退職所得控除額)×1/2 = 退職所得金額(1,000円未満切捨)
3.税額(所得割額)の計算
退職所得金額 × 6% = 個人町民税額(100円未満切捨)
退職所得金額 × 4% = 個人県民税額(100円未満切捨)
4.計算例
退職金等支払金額 1,800万円 勤続年数 28年6ケ月の場合
退職所得控除額 800万+70万円×(29年-20年) = 1,430万円
退職所得金額 (1,800万円-1,430万円)×1/2 = 185万円
個人町民税分 185万円 × 6% = 111,000円
個人県民税分 185万円 × 4% = 74,000円
給与支払報告書(総括表)について
給与支払報告書の提出期限は、毎年、翌年の1月31日となっています。
退職された方につきましては、退職時に日出町に居住していた方の分は日出町へ、別の居住地の場合は該当の市区町村へ提出する必要がございます。
紙媒体ではなく、eLTAX(エルタックス)や光ディスク等での提出も可能です。積極的な活用をお願いします。
令和6年分の注意点
定額減税に関する事項を摘要欄に記載してください。
実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載します。また、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載します。さらに、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配偶者」といいます。)分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
※「年調減税額」・・・年末調整時に年調所得税額から控除する定額減税額
※定額減税の制度の詳細につきましては、国税庁ホームページの定額減税特設サイトをご覧ください。
様式等
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書 (PDFファイル: 124.4KB)
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の作成について (PDFファイル: 191.7KB)
個人住民税の特別徴収の徹底について(お知らせ) (PDFファイル: 505.8KB)
各種届の提出について
日出町役場税務課住民税係(新館1階)まで提出願います。
日出町役場税務課 住民税係
〒879-1592
大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号0977-73-3123(直通)
更新日:2024年12月02日