法人町民税
法人町民税とは
法人町民税は,町内に事務所等または寮等がある法人等に課税される町税で,事務所等または寮等があれば課税される「均等割」と国税の法人税の額に応じて課税される「法人税割」とからなります。納税方法は,納税通知書を受け取って納税する制度ではなく,自ら税額を計算し確定申告等を行って納税する申告納付の制度をとっています。
法人町民税の納税義務者
納税義務者 | 法人税割 | 均等割 |
---|---|---|
1.町内に事務所等(注釈1)を有する法人 | 課税 | 課税 |
2.町内に寮等(注釈2)を有する法人で,その区内に事務所や事業所等を有しないもの | 非課税 | 課税 |
3.町内に事務所や事業所等を有する公益法人等または法人でない社団等で,収益事業(注釈3)を行わないもの(注意)収益事業を行うものについては,上記「1.町内に事務所等を有する法人」に含まれます | 非課税 | 課税 |
(注釈)
- 「事務所等」とは,自己の所有に属するものであると否とを問わず,事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって,そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。
- 「寮等」とは,宿泊所,クラブ,保養所,集会所その他これらに類するもので,法人の従業員の宿泊,慰安,娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設をいいます。
- 「収益事業」とは,販売業,製造業その他政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で,継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。
法人町民税の計算
法人町民税=法人税割+均等割
1.法人税割の計算方法
法人税割の計算
平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度にかかる法人税割の税率は、8.4%が適用されます。
令和元年9月30日以前に開始する法人税割に対しては12.1%が適用されます。
2.均等割の計算方法
均等割の計算
事務所等を有していた月数÷12×均等割の税率(以下の均等割税率表参照)
(注意)月数は暦に従って計算し,1月未満の端数日数は切り捨てます。
切り捨てた結果,0月となる場合のみ切り上げます。
均等割の税率
法人等の区分 | 従業者数が50人超える | 従業者数が50人以下 |
---|---|---|
1 資本等の金額が50億円を超える法人 | 300万円 | 41万円 |
2 資本等の金額が10億円を超え,50億円以下の法人 | 175万円 | 41万円 |
3 資本等の金額が1億円を超え,10億円以下の法人 | 40万円 | 16万円 |
4 資本等の金額が1,000万円を超え,1億円以下の法人 | 15万円 | 13万円 |
5 資本等の金額が1,000万円以下の法人 | 12万円 | 5万円 |
(注意)「資本等の金額」とは,資本の金額または出資金額と法人税法第2条に規定する資本積立金額または連結個別資本積立金額との合計額です。
事務所等の設立・異動・廃止等の届出について
町内に新たに事務所等を設立した場合や廃止した場合は、その旨の届け出が必要になります。
更新日:2022年03月31日