町税などの還付について
町税などを誤って重複して納付された場合や、納付後に申告などにより税額が変更され減額となった場合は、還付金が発生しますので、『過誤納金還付通知書』をお送りし、口座振込により還付します。
還付金の受取り方法について
1.通知書に振込口座の記載されている方
「過誤納金還付請求書」の提出は不要です。その際は4週間程度で記載の口座へ振込みます。
2.通知書に口座振込の記載がない方や記載されている口座を変更したい方
「過誤納金還付請求書」に必要事項をご記入のうえ、提出期日までに税務課へ提出をお願いします。(郵送可)
なお、振込後の通知はしておりませんので、通帳にてご確認をお願いします。
町税などに未納がある場合は、地方税法第17条の2の規定により充当します。充当後に残額がある場合はその金額を還付します。
還付金の受取りに公金受取口座を利用したい場合
公金受取口座とは、国(デジタル庁)に任意で登録した預貯金口座です。
「過誤納金還付請求書」の「公金受取口座を利用します。」にチェックをしてください。
「公金受取口座を利用します。」にチェックを入れた状態で「振込先情報」を記入した場合は、公金受取口座が優先されます。
公金受取口座は、納付義務者の公金受取口座です。納付義務者が亡くなられている場合は利用できません。振込先情報に相続人代表者の口座情報をご記入ください。
納付義務者本人以外が受取る場合
本人以外が受取る場合は、「過誤納金還付請求書」最下部の<委任状欄>の記入が必要です。(納付義務者が亡くなられた場合を除きます。)
<請求者><振込先情報>欄に委任された方の情報をご記入ください。
還付金詐欺にご注意ください!
町職員(市職員)が電話でATMの操作を求めることはありません。不審な電話がありましたら最寄りの警察署へご相談ください。
更新日:2023年12月01日