督促状と納税催告書

更新日:2022年11月10日

督促状

地方税法の規定により、税金や保険料を納期限までに納付していない人を対象として、納期限後20日以内に督促状を送付します。

督促状が送付された場合は、

  • 税金や保険料に加算して督促手数料100円を納付していただきます。
  • 日出町役場又は督促状に記載された金融機関コンビニエンスストアで納付してください。
  • スマートフォン等決済アプリ(LINE Pay、PayB、PayPay)を利用して督促状に印刷されたバーコードを読み取れば、納付することができます。
  • 督促状に記載された指定納期限を過ぎた場合および金額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストア、スマートフォン等決済アプリで納付することはできません。

納税催告書

税金や保険料を納期限までに納付していない人を対象として、納税催告書を送付します。

納税催告書が届いた場合は、

  • 日出町役場またはゆうちょ銀行(郵便局)で納付してください。
  • ゆうちょ銀行(郵便局)で納付する場合は、納税催告書に同封している払込取扱票により、窓口やATMで納付をしてください。

納税催告書は、すでに納税の相談をしている人に対しても送付する場合があります。

納期限を過ぎた税金や保険料は、一括で納付することが原則です。未納の期間が長くなると、延滞金も加算され、納付することが困難となる可能性がありますので、納期限までに納めましょう。

催告書画像

納期限後に納付した場合

金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォン等決済アプリで税や保険料を納付した場合は、町が納付を確認できるまでに数日かかります。

そのため、納期限を過ぎてから納付した場合、督促状や納税催告書が届くことがありますのでご了承ください。

納付しないと滞納処分(差押え)を受けることになります

督促状や催告書で指定された期限までに納付がない場合は、地方税法など関係法令の規定により、滞納処分(差押え)を実施することになります。

そのため、日出町では、納期限までに納付していない人については、地方税法など関係法令の規定により、金融機関、勤務先その他関係機関に対して預金、給料、自動車、不動産などの財産の有無を調査しています。

滞納処分や財産調査は、本人の同意は不要であり、予告なく実施します。
滞納処分や財産調査を受けないように、納期限までに納付しましょう。

納付が困難な場合は、納税相談

災害、病気、失業などやむを得ない理由により、期限までに納付することが困難な場合は、必ず税務課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3123
ファックス:0977-72-7294
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