建物附属設備の取扱について

更新日:2022年03月31日

家屋の附属設備(建築設備)の中にも、家屋に含めず、償却資産として取扱うものがあります。

建物附属設備とは

電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、衛生設備、冷暖房設備、空調設備、防災設備、運搬設備、清掃設備等の建築設備で、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって、家屋の効用を高めるものをいいます。 固定資産税における建物附属設備の取扱では、家屋と償却資産を下記のように区分して取扱います。

1,家屋と建物附属設備の所有者が異なる場合

賃借人(テナント)等が取り付けた内装・造作及び附属築設備等については、

すべて償却資産として取扱います。

2,家屋と建物附属設備の所有者が同じ場合

家屋の所有者が所有する下記附属設備については、家屋と区別し、償却資産として取扱います。

  • 家屋と構造上一体となっていないもの
  • 家屋の効用を高めないもの
  • 構造的に簡単に取り外しができ、別の場所に自在に移動できるもの(例:簡易間仕切り)
  • 屋外に設置されている設備(例:物置、自転車置場、屋外照明設備)
  • 特定の生産用または業務用の設備(例:工場における機械の動力配線設備)
設備の種類 家屋に含めるもの 償却資産とするもの
発変電設備  なし 自家用発電設備、受変電設備
動力配線配管設備 右記以外のもの 特定の生産又は業務用設備
電灯照明設備 屋内照明設備、分電盤及び分電盤から内側の配線・配管 ネオンサイン、投光器、スポットライト、家屋と分離している屋外照明設備
電話設備 配線・配管 電話機、交換機等の装置・機具類
電気時計設備 配線・配管 時計、配電盤等の装置・機具類
消火装置 消火栓設備、スプリンクラー 消火栓設備のホース・ノズル、消化器
中央監視装置 なし 中央監視装置
避雷設備、換気設備、衛生設備 設備一式 なし
し尿浄化槽設備 家屋と一体となっている設備 左記以外の設備
ガス設備、給排水設備 右記以外の設備 特定の生産又は業務用設備、屋外設備
冷暖房設備 家屋と一体となっている設備 ルームエアコン(取り外しが可能なもの)
厨房設備、洗濯設備 右記以外の設備 顧客の求めに応じる(百貨店、旅館、飲食店、病院等)事業用の設備
運搬設備 エレベーター、小荷物専用昇降機、エスカレーター設備 工場用ベルトコンベアー、垂直型連続運搬装置
間仕切 容易に取り外せないもの つい立て程度のもの


(注釈)上記あくまでも参考であり、必ずしもこの例示によらない場合があります。
ご不明な場合は、下記問合先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
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