中小企業等経営強化法に係る固定資産税(償却資産)の特例について(令和5年3月31日まで取得分)
中小企業者等は、中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づき日出町が策定した導入促進基本計画の内容に合致した先端設備等導入計画を申請し日出町から認定を受けることで、令和5年3月31日までに取得した一定の設備を対象に固定資産税(償却資産)の軽減を受けることができます。
導入促進基本計画及び先端設備等導入計画の手続きについては、下記のリンクをご確認ください。
日出町では、まちづくり推進課が先端設備等導入計画の受付窓口となります。
1 対象者
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人 との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
2 対象資産
要件1.一定期間内に販売されたモデル (最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
要件2. 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上している設備
要件1. 2. について工業会等から証明書を取得する必要があります。
設備の種類 | 最低価額(一台一基又は一の取得価額) | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
- 事業用家屋については、120万円以上で、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
- 償却資産として課税されるものに限る。
- 生産、販売活動等の用に直接供されるもの、中古資産でないものに限る。
詳細は、中小企業庁のホームページをご参照ください。
3 特例措置
日出町では、先端設備等導入計画の認定を受けた設備(償却資産)に係る固定資産税を日出町税条例において課税ゼロと定めています。
4 提出書類
- 固定資産税課税特例申告書(PDFファイル:149.4KB)
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先端設備等導入計画に係る認定書の写し
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認定を受けた先端設備導入計画の写し
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工業会等による生産性向上特別措置法の先端設備等に係る仕様等証明書の写し
固定資産税の特例を受けるためには、上記2、3、4の書類の提出が必須ですが、関係機関(日出町の場合はまちづくり推進課)からの認定を受け、且つ4の書類を関係機関に提出済みの場合は、提出不要です。
5 税務申告までの流れ
6 よくある質問
Q1.設備を認定より前に取得してしまった場合は「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできますか。
A1.先端設備等は、計画認定後に取得することが必須です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
Q2.補助金を受けた場合の取得価額を教えてください。
A2.固定資産税については、圧縮記帳の適用はありませんので、補助金分を差し引かない額が取得価額となります。(3,000万円の設備取得に1,000万円の補助金があった場合でも、取得価額は3,000万円となります。
Q3.工業会等から発行される証明書は、先端設備等導入計画の申請時に必ず必要ですか。
A3.先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。ただし、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに「先端設備等に係る誓約書」及び「工業会証明書」を追加提出することで特例を受けることが可能です。
更新日:2023年04月01日