固定資産税の縦覧・閲覧制度について
固定資産税の縦覧制度
固定資産税の縦覧制度は、納税者のみなさんに他の資産(土地・家屋)の価格との比較を通じて自己の資産の価格が適正であることを確認していただく制度です。
縦覧できる方
日出町内の土地や家屋に対する固定資産税の納税者及び同一世帯の親族
- その他の方が縦覧をする際には、納税者の委任状が必要です。
- 免税点未満で、固定資産税を納税していない人は縦覧できません。
縦覧で確認できる事項
土地(土地価格等縦覧帳簿) | 所在地、地目、地積、価格(評価額) など |
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家屋(家屋価格等縦覧帳簿) | 所在地、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、価格 など |
土地に対する固定資産税の納税者は、町内の他の土地の価格について閲覧できます。日出町に家屋を所有せず土地分についてのみ納税している方は、 家屋の価格については縦覧することができません。 家屋についても同様です。
縦覧期間
毎年4月1日から固定資産税第1期の納期限日までです。
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始の閉庁日を除きます)
手数料
縦覧にかかる手数料は無料です。
縦覧場所
日出町役場税務課資産税係 0977-73-3123
時間:8時30分から17時まで
その他
縦覧申請には、本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。
固定資産税の閲覧制度
固定資産税の閲覧制度は、納税義務者等に自己の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認していただく制度です。
土地・家屋については、納税通知書とあわせてお送りしている「課税明細書」でも
固定資産課税台帳に登録された内容を確認することができます。
閲覧できる方
日出町内の土地や家屋に対する固定資産税の納税者及び同一世帯の親族
- その他の方が閲覧をする際には、納税者の委任状が必要です。
閲覧で確認できる事項
- 土地・家屋課税台帳兼名寄帳
- 償却資産課税台帳
閲覧期間
4月1日から翌年3月31日までの年間を通して閲覧が可能です。
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始の閉庁日を除きます)
手数料
閲覧にかかる手数料は、1件につき300円です。
固定資産税の納税義務者については、縦覧期間中(毎年4月1日から固定資産税第1期の納期限日まで)に当該年度の固定資産課税台帳兼名寄帳の閲覧(交付)を無料で行うことができます。
閲覧場所
日出町役場税務課資産税係 0977-73-3123
時間:8時30分から17時まで
その他
閲覧申請には、本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。
固定資産評価審査委員会への申出
固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員会は、公正、中立、専門的な立場から審査決定する機関です。委員は、町民、町税の納税義務者又は学識経験者等の中から、議会の同意を得て町長が選任した委員で構成されています。
固定資産税の評価における審査申出制度等のフローチャート
審査申出できる人
固定資産税の納税義務者(課税年度の賦課期日(1月1日)現在の固定資産の所有者)またはその代理人
審査申出期間
固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの期間
審査申出事項
固定資産課税台帳に登録された価格についての不服
基準年(3年に1回行われる評価替えの年度(令和3年度))以外の年度は、地目の変換、家屋の新築・増改築などによって価格が新たに決定または修正された場合に限ります。
審査申出の方法
文書(審査申出書(正副2通))により審査申出することができます。
提出先:固定資産評価審査委員会(日出町役場 総務課内)
問合先:0977-73-3150
留意事項
- 審査申出にあたっては、あらかじめ税務課資産税係において、課税根拠等について充分な説明を受けていただきますようお願いします。
- 審査申出中であっても、固定資産税を納めずに納期限が過ぎますと、督促状が発送され延滞金も加算されます。審査の結果、認容の決定があれば清算されますので、必ず納期限までに納めてください。
- 申出人は、審査の決定があるまでの間は、いつでもその申出の全部又はその一部を取り下げることができます。
- 公正な審査手続きを進めるために、正確な書類の作成、実地調査の立ち会い、意見陳述又は口頭審理の出席は不可欠ですので、審査委員会へのご協力をお願いします。
更新日:2023年04月01日